コロナウイルスと相続税申告

コロナウイルスの影響で大きく時代が変化しています。

東京駅も終日人はまばらで,いままで見たことない事態が続いています。

弁護士業務・税理士業務につきましても,対面ではなく,TV電話のみで行うことが多くなりそうです。

相続税申告の期限につきましても,特別の措置が取られており,

①新型コロナウイルスの影響により相続人等が申告期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には,個別に申請することで期限の個別延長が認められる(相続税に係る各種申請や届出など,申告以外の手続についても個別延長可)。

ようで,「やむを得ない理由」というのは文言としては厳しそうですが,感染してしまった場合はもちろん,体調不良により外出を控えている場合や,在宅勤務要請をしている自治体に住んでいる場合も含まれると書かれていますので,緩やかに解されるようです。

ただ,「申請を行った方のみ」延長され,申請をしていない相続人等の期限は延長されないことに注意が必要です。

 

②個別延長の場合の申告,納付期限は,上記やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内を指定して,延長されるとのことで,「つきましては,相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で」申告をしてくださいとのことです。

 

③個別延長をする場合の手続は,「別途,申請書等を提出していただく必要はなく」申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すれば良いようです。