東京も冷え込みが厳しくなり,冬らしくなってまいりました。
本日は,相続人が被相続人と疎遠であった等の理由により,相続人以外が遺産を取得する場合の方法やメリットについてお伝えしていきます。
基本的には遺産は相続人以外取得できません(遺言書により遺贈がされていれば可能)ですので,まずは相続人が相続したうえで,
相続人から贈与を受けるという方法があります。
まずは,相続人間で遺産分割協議を完了し,その後に各相続人から贈与を受けるということになりますが,この場合の壁となるのが,相続税と
贈与税です。
まず,一旦は相続人が相続した後に贈与することになりますので,相続人は相続税を支払う必要があるにもかかわらず,すべて無償で贈与してしまっては,税金分の損害だけが残ることになってしまいます。そこで,相続税の計算ないし申告を済ませ,少なくともその金額は手元に残したうえで贈与する必要があります。
次に,相続人以外の,遺産を受け取る側には,多額の贈与税がかかりますので,ここでも注意が必要です。
上記のように相続人以外の方が遺産を受け取る場合にはかなりの税金がかかりますので,遺贈等,相続税で処理することができるようにしておくことが望ましいといえます。