紛争処理センターにおける解決手続

本日は紛争処理センターにおける事件解決手続きにつき説明いたします。

①まず,電話で紛争処理センターに対し,申し立てを行い,期日指定を受けます。

②初回の期日までは1か月ほどあります。期日の2週間前までに,申立の書式一式,申立人の主張書面,物損,人損にかかる資料一式を紛争処理センターに送ります。

③紛争処理センターの期日が始まります。通常1回1時間程度で,申立人と相手方が交互に紛争処理センターの嘱託弁護士(紛争のあっせんをする中立の立場の方です)と話をするという手続きです。

④期日は約1か月に1度,2回から5回程度行われます。途中で話がまとまり,解決した場合にはその時点で終了し,話し合いがまとまらない場合には嘱託弁護士から斡旋案が出ます。

⑤斡旋案に一方が納得しない場合には,審査会へと移行します。審査会の手続きは,3人の交通事故の専門家で構成される審査会に対し,申立人と相手方が交互に自己の主張を行い,それを前提として審査会が即日に裁定案を出すという手続きになります。

⑥裁定には保険会社側を拘束する効力がありますので,裁定で事件は解決いたします。なお,申立人側が裁定に不服の場合には,別途裁判を起こすことも可能です

お台場

週末はお台場に犬を連れて焼肉を食べにいきました。

お台場は,犬OKな店が多く,とても犬連れにやさしい街なのでよく訪れます。

柏駅法律事務所にお越しください

平成29年6月1日にオープンした弁護士法人心 柏駅法律事務所は柏駅東口から徒歩2分,改札から出て立体歩道を左へ歩き,エスカレーターを降りてすぐ左手にあります。

事務所の裏には島田第一駐車場という駐車場がございますので,お車でもお気軽にお越しください。

駐車場の料金は、有料相談の場合,及び,無料相談であっても相談の結果ご依頼いただいた場合には,当事務所が負担いたします。