例年,12月はあっという間に過ぎてしまいます。
特に,弁護士業界は,12月半ばに新人弁護士の一斉登録が行われますので,新しい職場の仲間が増え,歓迎会や指導等をしているうちに,
いつのまにか年末になってしまいます。
今年一年も充実して過ごせたことに感謝し,来年に繋げていきたいと思います。
本日は公正証書遺言の必要書類のお話をします。
公正証書遺言の作成のためには,大きく分けて,本人確認関係資料と,財産関係資料があります。
①本人確認関係資料
公正証書遺言を作成する際には,本人確認のうえ,実印を押しますので,身分証明書のほか,印鑑証明書と実印が必要となります。
そして,遺言により遺産を受け取る者と,遺言者との関係を示すため,戸籍謄本の取得も必要です(相続人ではない方へ遺贈する場合には,
その方の住民票が必要です)。
また,公正証書遺言の作成には,証人が2人必要なので,証人2人の名前、住所、生年月日及び職業が分かるものが必要です。
②財産関係資料
遺言書の内容に不動産が入る場合には,不動産の登記事項証明書が必要です。
また,公証役場に支払う手数料は,現時点での財産総額で決まりますので,固定資産税評価証明書や,預貯金通帳の写し等,
ある程度,資産額が分かる資料が必要です(正確に資産額を算出する必要まではありません)。
公正証書遺言を作成する際には,これらの資料を前もって準備しておくと,スムーズです。