仮払い制度について

一気に暖かい日が増えてまいりましたが,いかがお過ごしでしょうか。

本日は,次回民法改正事項の1つである,仮払い制度についてご説明いたします。

この制度は,遺産分割が完了する前であっても,一定金額について,預金を払い戻せることとする制度です。

なぜ,このような制度が作られたのでしょうか。

それは,銀行などの金融機関は,被相続人が亡くなったことを知ると,遺産分割協議が完了する(又は相続人全員の合意により,誰か1人が

預金を代表して受け取ることを合意する)まで,口座を凍結するため,相続人が被相続人の口座にあるお金を下ろすことができなくなるからです。

相続人が勝手に被相続人の預金からお金を下ろす等のトラブルを防ぐという意味で,口座の凍結は当然なのですが,人が亡くなると,

葬儀や法事の費用など,多額なお金がかかることになりますので,一定の金額は遺産分割協議より前に下ろすことができるほうが便利です。

そのような必要性から,今回の仮払い制度が創設されるに至ったわけです。

今回創設される制度で,金融機関から仮払いを受けられる限度は,①金融機関につき,預金金額の3分の1のうち,仮払いを受ける人の法定相続分となりますが,②1つの金融機関につき上限が150万円との制限もあります。

例えば,預金が1200万円の口座で,相続人が配偶者と子供が2人で,子供の一人が仮払いを受ける場合には,1200万円の3分の1は

400万円ですので,400万円のうち法定相続分(4分の1)である100万円まで,仮払いを受けることができるようになるわけです。

今回の相続法改正は改正事項が非常に多く,ややこしい制度も多いので,施行されましたら,弁護士へ相談の上,対応するのが賢明だと思います。