相続人以外への遺贈

突然暑い日が続きますが,いかがお過ごしでしょうか。

東京で5月に3日連続で真夏日を観測するのは初めてのことだそうです。

今日は相続人以外への遺贈についてお話をします。

相続人以外へと財産を渡したい場合に,遺贈という方法があることについては,ご存じの方が多いと思います。

しかし,相続人が相続する場合と,どのような違いがあるかについては,あまり知られていません。

①税金について

遺贈には贈与税ではなく,相続税がかかります。

さらに,相続人以外の方が受け取ることになり,相続税の2割加算が適用されますので,税額が高くなります。

②遺留分について

兄弟姉妹を除く相続人には,遺留分という最低限保証された権利がありますので,相続人以外への遺贈が,遺留分を侵害している場合に,相続人から遺留分を請求された場合には,遺贈を受けた財産から遺留分相当額を支払う必要がございます(遺留分の割合は,相続人が子や配偶者の場合は法定相続分の2分の1,相続人が直系尊属の場合には法定相続分の3分の1です)。

③遺言で遺贈した場合の登記手続

不動産を遺贈する場合の,遺贈に基づく所有権移転登記は,相続人全員の協力を得られない限り,遺言執行者でなければ,登記申請ができません。

相続人以外の方へ,不動産を遺贈する遺言を作成する場合には,同時に遺言執行者を定めておくのが良いです。

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