東京は涼しくなって過ごしやすくなってきましたね。
前回は,交通事故における物損と人損の過失割合について書いてみましたが,今回は消滅時効の基礎について書いてみたいと思います。
このブログをお読みになっている方も一度は「時効」という言葉は聞いたことがあるのではないかと思います。
交通事故による損害賠償請求権は,不法行為による損害賠償請求権と言い換えることができます。
この不法行為による損害賠償請求権は,被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しなかったときに時効期間が完成します(民法724条,自賠法4条)。
また,不法行為のときから20年の経過により除斥期間となります。
自賠責保険の被害者請求についても,事故から3年の経過により時効消滅します(自賠法19条)。
それでは,交通事故から3年経過してしまった場合は,相手方に一切請求できなくなってしまうのでしょうか。
この点については,次回に書いてみたいと思います。
交通事故に遭われた場合,治療が長期にわたり交通事故から3年経ってしまった方もおられると思います。
そのような場合は,交通事故に精通している弁護士にご相談されることをお勧めいたします。