金融機関での相続手続について

2019年も半分が終わってしまいましたね。

今年もあっという間に残り半分になってしまいました。

東京は梅雨でむしむししますね。

体調には気を付けていきたいところです。

 

さて,前回は,相続法改正と特別寄与制度の創設について書いてみました。

今回は,金融機関での相続手続で必要になる書類について書いてみたいと思います。

 

まず,相続が発生した場合,被相続人名義の口座がある金融機関に被相続人が死亡したことの届出が必要です。

死亡したことの届出をしないと,原則として口座は凍結されません。

他の相続人が勝手に引き出すおそれがある場合,これを防止するために速やかに届出をしたほうがよいと思われます。

死亡したことの届出と併せて残高証明書の発行を依頼すると,二度手間にならずよいと思います。

また,被相続人が死亡したことの届出をすると,口座が凍結されるため,公共料金等の引き落としができなくなるので,先に引き落とし口座を変えておいた方がよいと思います。

 

届け出た際,金融機関から相続届の書式を受け取ります。

相続届には,原則として,相続人全員の署名・押印が必要です。

相続届の添付書類としては,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本,相続人の戸籍謄本,相続人の印鑑登録証明書が必要です。

 

相続届を提出した後は,金融機関にもよりますが,約2週間から3週間ほどで入金がされることが多いです。

受取方法としては,相続人代表者が全額を一括して受け取る方法や,各相続人に金額を指定して振り込んでもらう方法もあります。

 

相続手続についてお悩みの方は,相続に詳しい弁護士に相談するとよいと思います。

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