民事信託・家族信託の活用法

もう7月も終わりますね。

東京もそろそろ梅雨が明けそうですね。

暑くなってきたので熱中症には気を付けていきたいところです。

 

さて,前回は,金融機関での相続手続で必要になる書類について書いてみました。

今回は,民事信託・家族信託について書いてみたいと思います。

 

昨今,民事信託や家族信託という言葉を聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。

テレビなどでも取り上げられており,気になっておられる方も多いと思います。

しかしながら,信託は分かりにくい仕組みであり,便利そうだがよくわからないという方が多いのではないかと思います。

 

信託の構造を理解するためには,まず信託の基本的要素を押さえるのがポイントです。

①当事者として,委託者,②受託者,③受益者

②客体として,信託財産

③法律行為としての信託契約

④信託の目的

これらを念頭に置きながら自分が作りたい信託をイメージされると良いのではないかと思います。

 

民事信託・家族信託については,高齢者や障害者のための財産管理及び財産承継のための制度と捉えると理解しやすいのではないかと思います。

委託者が受託者に財産権を移転することにより,受託者が委託者に代わって財産を管理することになります。

また,当初の受益者が亡くなるなどしてこの受益者の受益権が消滅するとともに,次順位の受益者が受益権を取得することによって,財産権の承継が行われることになります。

 

この説明だけですと難しい点もあると思いますので,信託契約に興味がおありの方は,詳しい弁護士に相談するとよいと思います。

民事信託・家族信託に関する弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら