後見制度支援預金について

もう8月も終わりますね。

東京もすこし暑さが和らいできたでしょうか。

とはいえ,まだまだ暑いので体調には気を付けたいところです。

また,当法人のホームページの集合写真を変更いたしましたので,ご覧いただければ幸いです。

 

さて,前回は,民事信託・家族信託について書いてみました。

今回は,成年後見制度を利用する際に利用できる後見制度支援預金について書いてみたいと思います。

 

成年後見制度を利用するに当たって,後見人が管理する本人の流動資産が多額である場合に,家庭裁判所の後見センター(以下「後見センター」といいます。)は,平成24年2月から,後見制度支援信託の利用検討を行ってきました。

後見制度支援信託とは,本人の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みをいいます。

後見センターは,この後見制度支援信託に加えて,平成30年6月から,後見制度支援預金の利用についても運用を開始しています。

後見制度支援預金とは,本人の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し,通常使用しない金銭を後見制度支援預金口座に預け入れる仕組みをいいます。

通常の預貯金とは異なり,入出金や口座解約などの後見制度支援預金口座に係る取引をする場合には,あらかじめ裁判所が発行する指示書を必要とすることで,後見制度支援信託と同様に,本人財産の保護を簡易・確実に行うことができる仕組みになっています。

メガバンクだけでなくJAなどでもサービスが始まっていますので,より利用しやすい環境になっているようです。

成年後見制度を利用したい方は,詳しい弁護士に相談するとよいと思います。

 

http://www.kokoro-tokyo.com/