農地を相続する場合の注意点

もう10月も終わりますね。

台風被害に遭われた方々には,心よりお見舞い申しあげます。

さて,前回は,「相続させる」旨の遺言と相続法改正について書いてみました。

今回は,農地を相続する場合の注意点について書いてみたいと思います。

 

1 農地を相続する際の手続

⑴ 農業委員会への届出

土地を相続した場合,法務局で相続登記をする必要がありますが,農地を相続した場合は,相続登記に加えて農業委員会へ届け出る必要があります。

⑵ 農業委員会への届出の期限

相続登記には期限はありませんが,農業委員会への届出は相続を知った ときから10か月以内にしなければなりません。

期限内に届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は,10万円以下の過料が科されることがあります。

 

2 農地を売却するときの手続

相続人のうち誰かが農業を引き継ぐ場合は,農地を相続すればよいのですが,相続人の全員が農業を引き継ぐ意思がない場合,農地を売却することを検討する必要があります。

もっとも,農地は食料の生産に欠かせないものであることから,農地法によって,農地の売却は制限されています。

以下,農地の売却方法について説明します。

⑴ 農地のまま農家に売却する場合

農地を農地のまま売却する場合は,農業委員会の許可が必要です。

この場合の許可は,農地法第3条に基づく許可となります。

許可が下りるためには,買主が農業経営に関わるといった一定の要件を満たすことが必要です。

具体的には,土地の買主が農家であるか,もしくはこれから農業に参入しようとしていることが要件として定められています。

⑵ 農地以外に用途変更して売却する場合

ア 農地を宅地等農地以外に用途変更して売却する場合も,農業員会の許可が必要になります。

この場合の許可は,農地法第5条に基づく許可になります。

許可が下りるかどうかの判断基準としては,立地基準と一般基準があります。

農業委員会は,これらの基準に基づいて許可をするかどうか判断することになります。

イ 農業委員会の許可が下りて用途変更が認められたとしても,宅地としての利便性の有無により,買い手がつかないことなども考えられますので,用途変更をする際に検討しておく必要があります。

 

3 農地を相続放棄する場合

⑴ 相続人全員が農業を引き継ぐ意思がない場合は,相続人全員で相続放棄をすることも考えられます。

相続放棄をする場合は,相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

相続放棄をすると,相続人でなかったことになりますので,農地以外の遺産も受け取ることができなくなりますので,注意が必要です。

⑵ 相続人全員が相続放棄をすると,相続人がいないことになります。

この場合であっても,家庭裁判所が相続財産管理人を選任するまでは,相  続人であった者が農地を含めた遺産の管理をする義務があります。

相続財産管理人には遺産の中から報酬を支払う必要があります。

 

4 さいごに

農地を相続する場合は,さまざまな注意点があります。

生前から農地相続に詳しい弁護士に相談するなどして,相続を円滑にできるよう準備しておきたいものです。

以上