これだけはしておくべき相続の準備

年が明けてもうすぐ2月になってしまいますね。

1月はあっという間でした。

暖冬とはいえ,東京も夜は冬の寒さを感じます。

コロナウイルスはこわいですね。

マスクをするなどして気を付けていきたいところです。

 

さて,前回は,遺留分を生前に放棄してもらうことができるかどうかについて書いてみました。

今回は,これだけはしておくべき相続の準備について書いてみたいと思います。

 

 

相続の準備や相続対策と一概に言われても何をすればよいのか分からないという方は多いのではないでしょうか。

自分が亡くなった場合に備えて,あらかじめ相続の準備をしておくことは,残された相続人のためにも必要です。

日本では,4人に1人が高齢者という高齢社会になっていますが,いわゆる,「終活」などというように,自分の相続に関して準備や対策をする方が増えているように感じます

まず,準備に当たって,相続税の対策のための財産の把握や整理,遺産分割協議をもめないようにするという視点をもつとよいと思います。

そのためには,まず,自分の財産の把握をすることが重要です。

現時点で,不動産,預貯金・現金,株式,投資信託,生命保険金等,自分がどのくらいの財産を持っているか調査してみてください。

財産が把握できたら,誰に,何を,どのくらいあげるか検討してみるとよいでしょう。

 

次に,相続について準備・対策をする上で必要なのは,遺言書の作成です。

遺言書を作成しないまま亡くなった場合,相続人間で,亡くなった方の財産を分割するための話し合いをしなければなりません。

この話し合いの過程で,相続人間で争いが生じるおそれがあります。

亡くなった方の全ての財産について,それぞれ誰に何をどれくらい相続されるかを遺言書で定めておくことで,相続人間で話し合う必要がなくなり,争いを避けることができます。

また,相続財産の中に不動産がある場合には,遺言書で相続する方を定めておけば,その不動産の名義変更をする際にも遺言書によってスムーズに名義変更の手続を進めることができます。

遺言書を作成するということには,たとえ各相続人に法定相続分どおりで相続させるという内容であっても,相続人間での紛争を回避することや相続税申告上のメリットがあります。

もっとも,その記載内容に誤りがあった場合や遺留分に配慮していない内容にしてしまった場合,自分の意思とは反対に,紛争の原因になってしまうこともあります。

また,相続税について,支払う額をできるだけ抑える工夫や相続人が相続税を支払う原資を用意しておくなどの配慮をしておけば,相続人はより有利で安心して相続をすることができます。

このように,上記で述べたような配慮をした上で相続の準備をするためには,相続や遺言書の作成について深い知識が必要になることが多いです。

 

以上ご説明してきたように,相続対策は複雑であり,多岐にわたっています。

相続に関する手続に不安をお持ちの方は,相続に詳しい弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

以上