今年もあと残すところ3日です。
東京は気温が安定しませんね。
乾燥がひどく、喉をやられている人が多いようですので気をつけて年末年始を過ごしたいところです。
今年は相続の紛争案件だけでなく、たくさんの相続税申告のご依頼をいただきました。
ありがとうございました。
前回は、相続税申告と相続時精算課税の関係について書きましたが、今回は、所在等不明共有者持分取得手続について書いてみようと思います。
この手続は、令和3年の民法改正でできたもので、共有状態にある土地や建物といった不動産について、共有者が、他の共有者が誰か分からない場合や、どこに住んでいるか所在が分からない場合に、裁判所に対し、この他の共有者(「所在等不明共有者」といいます。)の持分を申立人に取得させる旨の裁判を求める手続です。
所在等不明共有者がいる場合、不動産の管理や変更の意思決定ができなくなってしまいます。
そうすると、所在等不明共有者以外の共有者はこの共有不動産を塩漬けにすることになりかねず、非常に困った事態になってしまいます。
そこで、裁判所の決定によって、共有不動産の管理や変更の意思決定ができるようにする手続が作られました。
また、このような場合に、強制的に所在等不明共有者の共有持分を他の共有者が買い取ることができる手続もできました。
ただし、相続によって、所在等不明共有者の持分が共同相続人の間で遺産分割の対象となる相続財産に属する場合(これを「遺産共有」といいます。)、相続開始から10年経過していることが必要ですので、注意が必要です。
この手続において、裁判所は、所在等不明共有者の持分の時価相当額を考慮して供託金の額を定めて、申立人がこの金額を供託する必要があります。
申立人側に負担もあるのですが、上手に利用すれば、不動産が塩漬けになることを避ける有用な手段となると思います。
まだ新しい制度ですが、徐々に裁判所の運用も固まってくるかと思います。