代車利用期間の相当性

東京もそろそろ花粉症の季節に入りましたね。

目がかゆくなってきてつらいです。

 

前回は,物損の損害賠償の中でも,解決困難な問題に発展しがちな代車費用に関する問題点の内,①代車利用の必要性について考えてみました。

今回は,②代車利用期間の相当性について考えてみたいと思います。

 

代車利用それ自体の必要性,相当性が認められる場合であっても,代車使用の認められる期間は,現実に修理または買替えをするまでに要した期間ではなく,修理または買替えに要する「相当期間」になります。

そのため,交通事故によるお車の破損の修理または買替えに要する相当な期間を超えた部分については,賠償の対象外となる場合があります。

修理期間は,通常1週間から2週間程度であることが多いと思います。

もっとも,破損したお車の車種,年式,価格や破損の程度によって修理に要する相当な期間は異なりますので,修理に時間を要する合理的な理由が認められれば,その理由に応じた期間分の代車使用料が支払われる場合もあります。

 

また,買替えの場合は,通常3週間から1か月程度であることが多いと思います。

 

修理または買替えに要する一般的な期間を超える「相当期間」の判断に当たっては,具体的な事情を考慮する必要があります。

どの程度代車使用期間が認められるかご不安な方は,交通事故に詳しい弁護士をお探しになられるとよいと思います。

 

次回は,③代車費用の相当性について考えてみたいと思います。