債務整理の種類について

もう6月も終わりに近づいてまいりました。。

東京も緊急事態宣言が解除されましたが,コロナにり患した方の人数が増加傾向にあるようです。

他方,感染の危険もさることながら,経済的な負担も大きくなっている方も多いのではないでしょうか。

前回は,不動産売買等に関する大手不動産会社の研修内容について書きましたが,今回は,債務整理の方法に関して整理してみたいと思います。

 

債務整理手続には,主に①任意整理手続,②自己破産手続及び③個人再生手続の3つの手続があります。

①任意整理手続

裁判所を利用しない手続であり,各債権者と個別に利息制限法の引直し計算後の債務残高について,分割払い等の支払交渉を行う手続です。

②自己破産手続

裁判所を利用する手続であり,清算型の手続です。

個人の破産であれば,裁判所の免責決定を得ることを最終の目的とします。

③個人再生手続

裁判所を利用する手続であり,債務の一部免除を受けた上で,残額について分割払いをしていく手続です。

住宅を残したい方がこの手続を選択し,住宅ローンの支払いを継続する住宅資金特別条項を利用する場合が多いです。

 

コロナの影響で収入が減少した,または全くなくなってしまったという方も多いのではないかと思います。

現在債務がある方で,従前の計画だと返済が難しくなってしまった方は,収入がゼロになったり預貯金がゼロになる前に,返済計画の見直しという観点からも弁護士にご相談されるとよいのではないかと思います。

 

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