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隠し子がいる場合の遺産分割

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年3月22日

1 隠し子の相続権

隠し子に相続権があるかが問題となることがありますが、隠し子に相続権があるかどうかは、個別事情によって異なります。

嫡出子(結婚をしている夫婦から生まれた子供)も非嫡出子(結婚をしていない男女から生まれた子供)も、親の遺産の分割に関しては、相続権を有しています。

そのため、隠し子が非嫡出子であることは、隠し子の相続権を否定する事情にはなりません。

ただ、隠し子は、認知もされていないことが多く、そのため父親の戸籍上子であることがわからず、相続権があるかどうかを判断するのが難しいという問題はあります。

それでも、子であることが認められれば、通常は相続権についても認められます。

これに対し、隠し子が特別養子縁組に出されているような場合には、実親との親子関係が断ち切られているため、実親の財産を相続する権利はありません

隠し子が嫡出子であったとしても、特別養子縁組がされているような場合には、隠し子に相続権はありません。

2 隠し子の相続分の割合

平成25年9月4日、最高裁の大法廷判決が出る前までは、民法により、非嫡出子は嫡出子の2分の1の相続分と定められていました。

しかしながら、上記最高裁判決により、嫡出子と非嫡出子の相続分を区別する民法の規定は憲法違反であると判断されたため、同年12月の民法改正により、現在では、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じとなっています。

現在では、相続権のある隠し子の相続分は、他の子供の相続分と等しいということになります。

3 認知されている子かどうか

⑴ 生前の認知の場合

上記のとおり、隠し子が父親の遺産を相続するためには、認知されていることが必要です。

認知をすると、父親の戸籍に、認知したことが記載されます

相続が発生すると、被相続人である父親の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得することになりますので、父親が生前に隠し子を認知しているのであれば、戸籍謄本を取得する過程で隠し子の存在が発覚することになります。

しかしながら、父親の出生から死亡までの戸籍に認知の記載がなかったからといって、隠し子がいないとは限りません。

遺言による認知と、隠し子の側からの認知の請求がありえるからです。

以下で説明していきます。

⑵ 遺言による認知

遺言により認知をすることが認められています

遺言によって認知をした場合には、遺言執行者が職務を開始してから10日以内に、認知の届出をすることになっています。

当然ながら、遺言による認知の場合には、遺言書の存在が発覚して初めて、隠し子がいることがわかります。

⑶ 隠し子の側からの認知の請求

父親が認知をしないまま死亡した場合、父親の死後3年以内であれば、隠し子の側から、検察官を相手に認知請求訴訟を起こすことができます

訴えが認められた場合には、隠し子は、生まれた時から父親の子供であったとみなされ、父親の相続人となります。

4 隠し子を無視して遺産分割をすることはできるか

原則として、遺産分割は、相続人全員で行わない限り、無効となってしまいますので、隠し子がいることを知りながら、隠し子を除いて遺産分割協議を成立させたとしても、効力はありません。

しかしながら、父親の死亡後に、相続人全員で遺産分割協議を成立させた後に、隠し子の側から認知請求訴訟が提起され、訴えが認められた場合にまで、遺産分割を無効とすると、あまりにも影響が大きくなってしまいます。

そのため、民法910条では「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する」と定めています。

要するに、この場合には、遺産分割協議は無効とはならず、不動産がある場合であっても、法定相続分に従った価額(お金)の請求のみができることになります。

5 弁護士法人心にご相談ください

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