東京で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 東京法律事務所】まで

弁護士法人心 東京法律事務所

警察からの呼び出しには応じないといけないのか

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年11月9日

1 警察からの呼び出しを受けた場合

警察からの呼び出しを受けた場合には、被疑者として呼び出しを受けているのか、参考人として呼び出しを受けているのかを、まず確認してください。

2 被疑者として呼び出しを受けた場合

警察からの呼び出しを受け、罪を犯したのではないかと疑われている場合、警察から「任意同行」または「任意出頭」を求められていることになります。

逮捕令状を示されていない状況での呼び出しは、「任意」のものですので、警察からの呼び出しに応じる義務はありませんから、拒否することができます。

ただし、「任意同行」「任意出頭」を拒否したことを理由に、罪証隠滅や逃亡の可能性があると判断された場合には、逮捕状を請求され、逮捕されてしまう可能性もあります。

そのため、警察からの呼び出しを拒否するかどうかは、慎重に判断する必要があります。

3 参考人として呼び出しを受けた場合

参考人として呼び出しを受けている場合は、警察から事件の捜査への協力を求められている状況になります。

捜査に協力する義務があるわけではありませんので、呼び出しを拒否することができます。

また、呼び出しに応じる場合でも、ご自分に都合の良い日時等を指定することができる場合が多いです。

4 警察から呼び出しを受けた場合はお早めに弁護士へご相談を

被疑者として警察からの呼び出しを受けた場合、呼び出しに応じるかは任意であるため、拒否することもできます。

一方で、罪証隠滅や逃亡の可能性を疑われないよう、呼び出しに応じるという考え方もあります。

警察からの呼び出しに応じて、事情聴取を受けた場合、事情聴取の際に作成された供述調書は、裁判等で重要な証拠になります。

そのため、自分が話したことと少しでも違う内容が供述調書に記載されている場合には、供述調書に署名をしないことや、誤っている部分の訂正を求めることが重要になります。

供述調書は、一度作成されてしまうと、そこに記載された内容が誤っていることを立証することには困難を伴います。

誤った供述調書が作成されないよう、最初から注意して対応していく必要があります。

警察から呼び出された時には、どのように事情聴取を受ければよいのかご不安に思われることも多いと思います。

そのような場合には、まず一度弁護士に相談してから呼び出しに応じられるのも一つの選択肢だと思います。

東京やその周辺にお住まいの方で、警察からの呼び出しを受けて弁護士に相談する際には、当法人にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ