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弁護士費用特約の有無の確認の仕方

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年11月9日

1 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故の解決を弁護士に依頼した際にかかる弁護士費用を、保険会社が支払う特約です。

保険契約で定められた額を超えない限り、弁護士費用を自己負担する必要がなく、弁護士法人心でも弁護士費用特約を利用してのご依頼を多くいただいております。

多くの弁護士費用特約では、上限額は1事故1人あたり、相談料が5~10万円、弁護士費用が300万円となっています。

利用される弁護士費用特約の保険約款により異なりますので、利用される際は、約款をご確認ください。

2 自分の車両保険

通常、車を運転される方は、任意の保険に加入している方が多いと思います。

自動車保険に加入されている方の中には、弁護士費用特約に加入していることに気付いていなかったという方もいます。

そのため、交通事故に遭われた際には、まず、弁護士費用特約がついているか確認していただくとよいです。

ご自身の加入されている保険の証券等をご確認いただき、弁護士費用特約と記載されていないかを確認したり、担当者に弁護士費用特約がついているかを確認したりするとよいです。

3 家族の車両保険

次に多いのが、家族が加入している車両保険についている弁護士費用特約を使えるケースです。

車両や運転者を限定するものもあるので、すべてが使えるわけではありませんが、中には、家族も使えるものがあります。

同居の家族の場合はもちろん、別居の家族であっても未婚の子の場合などには、使えるケースもありますので、ご家族が加入している自動車保険に、弁護士費用特約のついているものがないかを確認することも重要です。

4 同乗者や、車両保有者の車両保険

次に可能性があるものとして、同乗者や車両保有者の保険等があります。

こちらも、運転者等の制限が行われていることもあり、必ずしもすべてのケースで使えるわけではないですが、確認されることをお勧めします。

5 その他の自分の加入している保険

これまでは車両保険ばかりでしたが、車両保険に限らず、交通事故の弁護士費用に使える特約がついている保険もあります。

こちらは、ケースとしては稀ですが、借りているお部屋の火災保険や、自分がかけている生命保険に、使える弁護士費用特約がついている可能性があります。

また、最近では、交通事故に限らず、あらゆる紛争業務に関して対応できるような弁護士費用特約のついた保険も出てきています。

弁護士に依頼するかお悩みの際は、ぜひこうした弁護士費用特約の有無をご確認ください。

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