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交通事故で医師に協力してもらう書面

1 交通事故で怪我をした場合には医師の協力が不可欠

交通事故で怪我をしたために治療費や慰謝料等の損害が発生した場合,事故の相手方に対して損害賠償請求をすることになります。

損害賠償請求をする場合,怪我をした事実や怪我によって損害が発生した事実を示す証拠が必要になります。

怪我の症状や治療内容については医学的な事項になりますので,証拠となる書面については,医師に協力してもらうことになります。

ここでは,交通事故で医師に協力してもらう書面の主な例についてご説明いたします。

2 警察に人身事故届けを出すための診断書

交通事故で怪我をした場合,警察に対して事故によって怪我をしたことを届けることになります。これをいわゆる人身事故の届出といいます。

人身事故の届出をする場合には,病院の医師が作成した診断書を提出する必要がありますので,治療を受けられた病院の医師に診断書を作成してもらう必要があります。

3 後遺障害診断書

治療を受けても怪我の症状がよくならない状態に至った場合あるいは治療の効果が一時的で症状が一進一退になっている場合には,後遺障害の申請手続きをすることになります。

後遺障害の認定は,主に,自動車事故の場合には自賠責保険の審査機関や裁判官が行いますので,病院の主治医ではありません。

もっとも,その認定にあたっては,病院の主治医が作成した後遺障害診断書などの医療記録が重要な判断材料になってきます。

そのため,後遺障害の手続きをする場合には。主治医に対して後遺障害診断書の作成依頼をすることになります。

4 症状に関する意見書

相手方との交渉や裁判などの法的手続きにおいて,症状固定時期や後遺障害の内容や程度が争点になってくる場合も珍しくありません。

その場合には,怪我の内容や症状,治療状況について,主治医や専門の医師から医学的な意見を述べてもらう意見書を作成していただき,証拠書類として提出することがあります。