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弁護士に過払い金返還請求を依頼するメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年6月14日

1 過払い金の計算

過払い金がいくらあるのかを計算することは簡単ではありません。

当時の借入先から過去の取引履歴を入手したとしても、そこに正確な過払い金が書いてあることはほとんどないです。

一応の過払い金の額が書いてあることもありますが、その金額は業者側に有利な計算方法がとられて算出されているのが通常であり、弁護士に依頼した場合の計算結果とは異なります。

そのため、まず正確な過払い金額を計算することができる点が弁護士に依頼するメリットになるでしょう。

2 裁判手続

過払い金の返還請求は、裁判外で解決することもできますが、裁判手続きにした方が金額面で有利なことも多いです。

しかし、個人で裁判をするというのはかなり難しく、当然業者側も反論してくるため、それに対する再反論をしなければならなかったりするなど個人で行うにはハードルが高いです。

また、裁判期日は平日日中になるため、その点でも個人で対応するのは難しいかもしれません。

3 争点がある場合

おそらくもっとも個人で対応するのが難しいのは、争点がある場合のやりとりです。

過払い金が発生したグレーゾーン金利が撤廃されてから長い時間が経過しているため、現在過払い金の返還請求をする場合には時効に関する様々な争点が生じる可能性があります。

争点に関する主張はかなり専門的な内容で、弁護士でも普段から過払い金の案件を取り扱っていなければ理解が難しいようなものも含まれますので、一般の方が理解するとなるとかなりの労力を要することは間違いありません。

この争点について負けてしまえば過払い金が1円も戻らないということもあり得ますから、弁護士に頼むメリットが存在するのは間違いないといえるでしょう。

4 弁護士法人心へ相談

基本的に、過払い金を請求する案件については、実際に過払い金が返還された場合にのみ弁護士費用が発生することになります。

ですので、費用だけがかかってしまった、という結果になる心配をせずご依頼いただくことができます。

過払い金の請求を考えておられる方は、まず一度弁護士法人心にご相談ください。

過払い金の返還請求をするために必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年7月14日

1 過払い金請求に要する費用

過払い金請求を弁護士に依頼した場合にかかる費用は、大きく分けると弁護士報酬と実費です。

2 着手金の相場

着手金は、依頼した時点で支払うことになる報酬で、最終的な結果にかかわらず支払うことになるのが通常です。

着手金は、一切かからないとする事務所もあれば、4万円以上とする事務所もあるので様々ですので、相場を出すのは難しいですが、一般的な傾向としては成功報酬金を低く抑えている場合着手金が増え、逆に着手金がかからない場合その分成功報酬金がかかるといえます。

ただ、着手金がかかる場合、請求先の数に応じて着手金の額が変わることが多いので、着手金のかかる事務所に依頼される場合、請求先が多い方は着手金が増えてしまう可能性があるかもしれません。

過払い金があるかわからない、あるいは争点があり実際に返還されるかわからないという場合には、着手金が無料の事務所に依頼する方がリスクを避けられるといえます。

3 報酬金の相場

過払い金請求における報酬金は、返還された金額に対する一定割合の金額とされることが多いです。

相場としては20%程度ということが多いかと思います。

ですので、仮に100万円過払い金が戻ってきたならば、20万円(及び消費税)が報酬金になるということになります。

4 実費の相場

実費は、報酬とは別で、郵便切手代や交通費など、手続を遂行する上で実際に要した費用となります。

実費がどの程度になるかは、その案件がどのように解決したか次第となります。

当然、裁判外で解決した方が実費は安いですし、裁判手続になっている方が実費は上がります。

裁判とならずに交渉で解決している場合は、数千円の範囲に収まることも多いかと思います。

他方で、裁判手続を経て解決している場合は、収入印紙代や裁判所に収めることになる郵券代がかかってきますので、数万円はかかることになるでしょう。

5 弁護士法人心に過払い金の請求を依頼した場合の弁護士費用

弁護士法人心は、過払い金請求の依頼について着手金をいただいておりません。

ですので、過払い金を回収できたときに初めて報酬が発生するということになります。

また、報酬金も貸金業者から返還された金額の18%(及び消費税)とさせていただいておりますので、相場と比較して低額でご依頼を受けております。

資料が残っていない方の過払い金返還請求

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年1月24日

1 手元に資料が残っていなくても問題ない

過払い金の請求は、請求する相手の貸金業者に対し、これまでの取引の履歴を開示するよう求めることから始まります。

そして、開示された取引履歴をもとに引き直し計算を行い、過払い金がいくら発生しているかを算出します。

これによって判明した過払い金の金額を相手の貸金業者に返還するよう請求し、交渉を行っていく、というのが大まかな流れです。

ここまででわかるように、過払い金の計算にあたって必要な書類は相手から出してもらうことになるため、特に手元に資料が残っていなかったとしても問題ないということになります。

なお、貸金業者が本当に正しい取引履歴を出してくれるのだろうか、と疑問をもたれる方もいらっしゃるかと思いますが、貸金業者側もきちんと取引履歴の開示をする義務がありますので、通常の業者であればその点は心配しなくても大丈夫です。

2 借入先すら覚えていないという場合

このように、手元に資料が残っていなくても過払い金の請求に支障はないです。

しかし、利用していたのがかなり以前ということで、そもそもどこの貸金業者から借り入れていたかを覚えていない、ということもあります。

借入先を覚えていないということは、過払い金の請求をするにしてもその請求先がわからないということになりますから、この場合は何かしら書類が残っていないか探したり、過去の銀行通帳の内容を確認して送金先を確認したりといったことが必要になってきます。

A社かB社から借りていた、という程度に絞り込めている場合には、両社に対してひとまず取引履歴の開示を請求してみるのも1つの手段です。

3 資料の有無にかかわらずまずは相談

以上のとおり、過払い金の請求をするにあたり、当時の資料が手元に残っている必要はありません。

当時のことをあまり覚えていないからといってあきらめず、以前キャッシングを利用したことがあるということであればまずは弁護士に相談してみましょう。

過払い金の時効

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年3月15日

1 時効になってしまうと過払い金は返ってこない

過払い金の返還請求について、時効期間が経過してしまうと、仮に過払い金が発生していたとしても、貸金業者に時効の援用をされてしまい、過払い金が返還されないことになります。

2 時効期間は何年か

時効が成立するのは、最後の取引から10年が経過したときだというのが基本的な考え方です。

ただし、貸金業者側は様々な理由を主張して時効の起算点を早めようとしてきます。

中には裁判でも最終取引日以前を時効の起算点として認めたものがありますので、注意が必要です。

令和2年の民法改正後に取引が終了した場合は、取引終了から10年、または権利行使できることを知った時から5年で時効になってしまう可能性があります。

具体的な事例によって異なりますので、一度弁護士にご相談ください。

3 途中で完済した後に再度借入れをしている人は要注意

途中で完済してからまた借りて、ということを繰り返している場合、時効の起算点である最後に取引をした時点がいつなのかが問題になります。

例えば、2009年に1回完済してから再度借入れを行い、2015年に完済したというケースだと、2022年現在、2015年からは10年経過していませんが、2009年からは10年が経過しています。

そのため、2009年までの第1取引と2015年までの第2取引が別の取引だとすると、第1取引の最後の取引から10年以上経過しているため、過払い金の返還が認められないということがあるのです。

逆に、第1取引と第2取引が一連の1つの取引だとすれば、最後の取引は2015年となりますので、まだ時効期間は経過していないということになります。

4 一連の取引かどうかの判断

上記のように、一連の取引なのか別個の取引なのかという問題が、場合によっては過払い金数百万円が認められるか、時効により0円になってしまうかという大きな争点になります。

では、複数の取引が一連の取引なのか別個の取引なのかはどのように判断されるのでしょうか。

この点については、かなりの数の裁判例が過去に蓄積されていますが、明確な基準があるわけではなく、様々な要素を総合的に踏まえたうえでの判断となります。

事実上判断に影響を与えることが多いのは、完済してから再度借入れを行うまでの期間の点です。

一度完済し、再度借り入れるまでの間、2年、3年と経過していると、それ以後の取引とは別物だと判断されることが少なくありません。

他方、期間が1年以内だと一連の取引と判断する方向に影響を与えることが多いといえます。

過払い金返還請求での当法人の強み

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年12月16日

1 過払い金返還請求はどの弁護士でもできるのか

テレビCMなどの広告で過払い金という言葉を日常的に聞くことがある影響なのか、過払い金の請求は弁護士なら誰でも行える簡単なものだという印象を持たれている方がいます。

しかし、過払い金の請求に限った話ではありませんが、普段から過払い金の案件を取り扱っていない弁護士でも簡単に行えるというほど甘くはないです。

特に、グレーゾーン金利が撤廃されてから10数年以上が経過した今から過払い金の請求をするような場合、請求にあたって何かしらの争点が出てくる可能性が高いです。

そうなってくると、過払い金の請求に精通した弁護士でなければ、適切な見通しを立てたり、裁判上で効果的な主張立証を行ったりすることはより困難となってきます。

2 当法人の強み

当法人では、所属する弁護士がそれぞれ担当分野を持ち、その分野の案件を中心に取り扱っています。

そのため、過払い金返還請求のご相談をいただいたときには、過払い金に関する案件などを中心に取り扱っている弁護士がご担当させていただくことができます。

一般的な弁護士の多くは、特定の分野に絞ることなくあらゆる分野を取り扱っていますので、そうした弁護士と比較すると、やはり過払い金などの案件を中心に取り扱っている弁護士の方が知識や経験が豊富だといえますので、その点で当法人は大きな強みがあるといえます。

3 依頼者のご意向に沿う解決

過払い金の請求は、もちろんできるだけ回収する金額を大きくするというのが1つの目的ですが、いつ手元にお金が戻ってくるのかということも大事な要素です。

同じ金額が戻ってくるにしても、3か月後に戻ってくるのと1年後に戻ってくるのとでは意味が変わってきますし、また、多少金額は増える可能性があったとしても、その分戻ってくるまでの期間が半年延びるという場合だと、どちらを選択するかは人それぞれでしょう。

当法人では、依頼者の方と適宜打合せを行い、依頼者の方が何を優先されるのかを確認したうえで手続を進めます。

また、手続に要する時間は、当然慣れていれば慣れているほど早く手続をこなしていけますので、過払い金返還請求に精通している当法人の弁護士であれば、不必要に長時間を要することなく手続を行うことができます。

過払い金について弁護士に依頼してから戻ってくるまでの流れ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月2日

1 過払い金返還請求のご依頼をお考えの方へ

過払い金返還請求を弁護士に依頼することを考えている方の中には、どのような手続きの流れで、どれくらいの期間で戻ってくるのか気になる方も多くいらっしゃるかと思います。

ここでは、過払い金返還請求を弁護士に依頼してから戻ってくるまでの手続きの流れについてご説明します。

なお、手続きにかかる期間については、相手方となる貸金業者・信販会社によっても異なり、また、同一の業者でも、取引の分断などの争点があるかどうかによって変わってきますので、依頼する弁護士にお尋ねください。

2 過払い金返還請求の流れ

弁護士に過払い金返還請求を依頼した後の手続の流れは以下のとおりです。

① 受任通知の送付

弁護士は、過払い金返還請求の依頼を受けた後、相手方となる業者に対し、過払い金返還請求の依頼を受けた旨の通知を送付します。

この通知を受任通知といいます。

受任通知には、依頼者ご本人に直接連絡を取ることのないよう要請する文面も記載しますので、通知の送付後は、相手方業者から直接依頼者の方に連絡が来る心配はありません。

② 取引履歴の送付

受任通知の送付を受けた相手方の業者は、依頼者の方との貸付・返済の取引内容を記載した取引履歴を準備し、弁護士に送付します。

取引履歴の送付までにかかる時間は、早い業者では2週間程度、遅い業者では1か月程度かかります。

取引履歴の送付を受けた弁護士は、その内容を確認し、消滅時効などの問題がなければ、次のステップに進みます。

最終取引日から10年以上経過していて時効消滅により過払い金を請求できない場合や、そもそも約定利率が利息制限法の制限利率の範囲内で過払い金が発生していない場合は、ここで終了となります。

③ 引き直し計算

時効消滅等の問題がなければ、弁護士は、業者から送付を受けた取引履歴に基づき、過払い金の計算を行います。

これを引き直し計算といいます(利息制限法の制限利率に基づく引き直し計算という意味です)。

④ 業者に対する請求

引き直し計算により過払い金の金額が判明しましたら、業者に対して返還請求を行い、和解交渉を開始します。

交渉により合意に達した場合は、業者と和解書を取り交わします。

合意に至らなければ、次のステップである訴訟提起に進みます。

なお、訴訟を提起するかどうかで和解金額に大きな開きがある業者の場合は、訴訟前の和解交渉を行わず、最初から訴訟を提起することもあります。

⑤ 訴訟提起

訴訟を提起した場合でも、ほとんどの業者は和解により解決します。

訴訟を提起しても低額の和解金額しか提示しない業者の場合や、争点があり和解に至らなかった案件では、判決となり、裁判所が結論を示します。

⑥ 和解金または判決で認容された金額の入金

和解が成立した場合は和解で決めた期限に、判決の場合(上訴した場合を除きます)は判決後10日から2週間程度で、和解金または判決で認容された金額が弁護士の預り金口座に入金されます。

入金されましたら、弁護士費用等の精算を行い、残額を依頼者の方にお支払いして終了となります。

弁護士法人心 東京法律事務所では、過払い金の相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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過払い金について相談する際、弁護士と司法書士どちらに依頼すればいいのかわからないという方も多いかと思います。

弁護士であれば、貸金業者が支払いに応じない場合などに、交渉や訴訟など適切な対応を取らせていただくことができます。

依頼者の方の代理人となれる弁護士だからこそ、過払い金返還請求について柔軟にサポートすることができるかと思いますので、どうぞ過払い金のお悩みは弁護士までご相談ください。

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過払い金無料診断も行っておりますので、過払い金の金額を把握してから、ご依頼するかどうか決めていただけます。

相談にお越しいただきますと、当法人の雰囲気を知っていただけるかと思いますし、解決の見通しをお話することもできます。

また、過払い金返還請求を依頼したいという場合は、弁護士費用について詳しくご説明いたしますし、どのような流れで過払い金返還請求を行っていくのかもお伝えいたします。

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