過払い金
東京の周辺にお住まいの方へ
当法人の事務所は東京駅のすぐ近くにあります。東京やその周辺にお住まいの方にとってご利用いただきやすい立地かと思いますので,どうぞお越しください。
過払い金返還請求での弁護士法人心の強み
1 過払い金返還請求はどの弁護士でもできるのか
テレビCMなどの広告で過払い金という言葉を日常的に聞くことがある影響なのか、過払い金の請求は弁護士なら誰でも行える簡単なものだという印象を持たれている方がいます。
しかし、過払い金の請求に限った話ではありませんが、普段から過払い金の案件を取り扱っていない弁護士でも簡単に行えるというほど甘くはないです。
特に、グレーゾーン金利が撤廃されてから10数年以上が経過した今から過払い金の請求をするような場合、請求にあたって何かしらの争点が出てくる可能性が高いです。
そうなってくると、過払い金の請求に精通した弁護士でなければ、適切な見通しを立てたり、裁判上で効果的な主張立証を行ったりすることはより困難となってきます。
2 弁護士法人心の強み
弁護士法人心では、所属する弁護士がそれぞれ担当分野を持ち、その分野の案件を中心に取り扱っています。
そのため、過払い金請求のご相談をいただいたときには、過払い金の請求に熟練している弁護士がご担当させていただくことができます。
一般的な弁護士の多くは、特定の分野に絞ることなくあらゆる分野を取り扱っていますので、そうした弁護士と比較すると過払い金請求を取り扱っている件数・経験の点で、弁護士法人心は大きな強みがあるといえます。
3 依頼者のご意向に沿う解決
過払い金の請求は、もちろんできるだけ回収する金額を大きくするというのが1つの目的ですが、何時手元にお金が戻ってくるのかということも大事な要素です。
同じ金額が戻ってくるにしても、3か月後に戻ってくるのと1年後に戻ってくるのとでは意味が変わってきますし、また、多少金額は増える可能性があったとしても、その分戻ってくるまでの期間が半年延びるという場合だと、どちらを選択するかは人それぞれでしょう。
弁護士法人心では、依頼者の方と適宜打合せを行い、依頼者の方が何を優先されるのかを確認したうえで手続を進めます。
また、手続に要する時間は、当然慣れていれば慣れているほど早く手続をこなしていけますので、過払い金の請求に精通している弁護士法人心の弁護士であれば、不必要に長時間を要することなく手続を行うことができます。
過払い金について弁護士に依頼してから戻ってくるまでの流れ
1 はじめに
過払い金返還請求を弁護士に依頼することを考えている方の中には、どのような手続きの流れで、どれくらいの期間で戻ってくるのか気になる方も多くいらっしゃるかと思います。
ここでは、過払い金返還請求を弁護士に依頼してから戻ってくるまでの手続の流れについてご説明します。
なお、手続にかかる期間については、相手方となる貸金業者・信販会社によっても異なり、また、同一の業者でも、取引の分断などの争点があるかどうかによって変わってきますので、依頼する弁護士にお聞きください。
2 過払い金返還請求の流れ
弁護士に過払い金返還請求を依頼した後の手続の流れは以下のとおりです。
① 受任通知の送付
弁護士は、過払い金返還請求の依頼を受けた後、相手方となる業者に対し、過払い金返還請求の依頼を受けた旨の通知を送付します。
この通知を受任通知といいます。
受任通知には、依頼者ご本人に直接連絡を取ることのないよう要請する文面も記載しますので、通知の送付後は、相手方業者から直接依頼者の方に連絡が来る心配はありません。
② 取引履歴の送付
受任通知の送付を受けた相手方の業者は、依頼者の方との貸付・返済の取引内容を記載した取引履歴を準備し、弁護士に送付します。
取引履歴の送付までにかかる時間は、早い業者では2週間程度、遅い業者では1か月程度かかります。
取引履歴の送付を受けた弁護士は、その内容を確認し、消滅時効などの問題がなければ、次のステップに進みます。
最終取引日から10年以上経過していて時効消滅により過払い金を請求できない場合や、そもそも約定利率が利息制限法の制限利率の範囲内で過払い金が発生していない場合は、ここで終了となります。
③ 引き直し計算
時効消滅等の問題がなければ、弁護士は、業者から送付を受けた取引履歴に基づき、過払い金の計算を行います。
これを引き直し計算といいます(利息制限法の制限利率に基づく引き直し計算という意味です)。
④ 業者に対する請求
引き直し計算により過払い金の金額が判明しましたら、業者に対して返還請求を行い、和解交渉を開始します。
交渉により合意に達した場合は、業者と和解書を取り交わします。
合意に至らなければ、次のステップ(訴訟提起)に進みます。
なお、訴訟を提起するかどうかで和解金額に大きな開きがある業者の場合は、訴訟前の和解交渉を行わず、最初から訴訟を提起することもあります。
⑤ 訴訟提起
訴訟を提起した場合でも、ほとんどの業者は和解により解決します。
訴訟を提起しても低額の和解金額しか提示しない業者の場合や、争点があり和解に至らなかった案件では、判決となり、裁判所が結論を示します。
⑥ 和解金(または判決で認容された金額)の入金
和解が成立した場合は和解で決めた期限に、判決の場合(上訴した場合を除きます)は判決後10日から2週間程度で、和解金(または判決で認容された金額)が弁護士の預り金口座に入金されます。
入金されましたら、弁護士費用等の精算を行い、残額を依頼者の方にお支払いして終了となります。
弁護士法人心 東京法律事務所では、過払い金の相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。