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当法人の中でも相続のご相談を得意としている専門家がお悩みに対応いたします。相続の問題を抱えてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

相続について弁護士に相談するべきタイミング

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年11月2日

1 遺産・相続人の範囲が不明であるとき

相続が発生して、遺産分割協議を進める場合、遺産と相続人の範囲を確定する必要があります。

遺産の範囲の確定のためには、財産調査をする必要があります。

具体的には、被相続人が生前に利用していたと思われる金融機関に対して、「残高証明書」や「取引履歴」の発行を申請することになります。

不動産があると思われる場合には、固定資産税の納税通知書等から不動産の手がかりを探し、不動産を特定していきます。

また、納税通知書等の手がかりが見つからない場合には、市区町村に対して、所有者ごとの所有不動産の一覧である「名寄帳」を取り寄せて、不動産を調査します。

相続人の範囲の確定は、戸籍を取得して調査します。

具体的には、被相続人の最後の本籍地のある市区町村に対して、被相続人の戸籍を請求し、その戸籍から親族関係を辿っていくことになります。

2 遺産の使い込みが判明したとき

被相続人の通帳の「残高証明書」や「取引履歴」から、不自然な現金の引き出しが発覚することがあります。

遺産の使い込みが立証できれば、使い込んだ相続人に対して、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得に基づく返還請求をすることができます。

もっとも、使い込みのケースの場合、「被相続人に頼まれて引き出した」、「被相続人から貰った」といった弁解が考えられるため、相手方の弁解を想定しながらこちらの主張をし、証拠を集める必要があります。

使い込みが発覚した時点で、弁護士に相談することをおすすめします。

3 遺産分割方法について相続人間で対立が生じたとき

相続人間で遺産の分け方についてもめた場合、感情的な対立も相まって、対立が長期化するケースも多々見受けられます。

このような場合には、弁護士が間に立って、論点を整理したうえで冷静な協議を行うことで、遺産分割協議がスムーズに纏まることがあります。

また、相続人同士の話し合いで解決しない場合には、調停・審判といった裁判にまで発展するケースもあります。

裁判手続を利用する場合には、法律の専門家たる弁護士に相談することをおすすめします。

相続でよくあるトラブル

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月22日

1 寄与分・特別受益の問題

⑴ 寄与分とは?

寄与分とは、共同相続人の中に、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」者がいる場合に、これらの貢献のあった共同相続人の相続分を増加させるという制度です。

寄与分では、共同相続人の一人が、被相続人の財産の増加にどれほど寄与したといえるのか、という点がよく争いになります。

寄与分が認められるためには、「特別な寄与」があったといえなければなりませんが、親族間では扶養義務があることから、一定の範囲の療養看護では「特別な寄与」と認められないことも多く、争いになりがちです。

「特別な寄与」であることを的確に主張し、相続分の増加につなげるためには、相続案件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

⑵ 特別受益とは?

「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」に、他の共同相続人との公平の観点から、贈与を受けた共同相続人の相続における取り分を減らすべきではないか、というのが特別受益の問題です。

被相続人の生前の贈与が特別受益に該当するといえるか、特別受益の額を立証できるか、という問題は、典型的な相続トラブルの一つです。

また、特別受益については、被相続人が、特別受益を返さなくてよい意思を明らかにしている場合があります。

これを持ち戻し免除の意思表示といい、このような意思表示がなかったかも問題となります。

特別受益を適切に主張・立証するためには、的確に資料を収集し、分析する必要がありますので、遺産分割案件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

2 相続財産の使い込み

生前に被相続人と同居していた相続人が、被相続人の財産を使い込んでしまったというのも、よくあるトラブルです。

相続財産調査で使い込みが発覚した場合、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を行います。

3 相続財産の分け方

複数の共同相続人がいる場合、不動産の分け方について揉めるのも、よくあるトラブルの1つです。

現物を分割する、売却して代金を分ける、誰か一人が使用して取得する持分に応じた代償金を相続人に支払う等、解決の方法はいくつか考えられます。

共有名義で登記するというのも1つの分配の方法ですが、不動産の処分が難しくなり、将来へ紛争の種を残すことになるため、慎重な判断が必要です。

4 相続に関する当法人へのご相談

当事務所は、東京駅と日本橋駅のどちらの駅からも近く、大変アクセスの良い所にあります。

相談料についても、当法人の相続に関する相談は原則無料となっております。

相続問題を中心に扱う相続チームの弁護士がご相談にのらせていただきますので、安心してご相談にお越しください。

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相続を相談する際の弁護士の探し方

相続を得意としている弁護士をお選びください

弁護士の取り扱い分野は多岐に渡ります。

法律が関係する問題を遍く取り扱うのが仕事であると言っても、過言ではありません。

ただし、それぞれの法律問題をよりよい形で解決するためには、非常に多くの知識や経験が必要となります。

相続の場合は、相続に関する法律の知識が必要となるだけでなく、税や土地のことなど法律以外の知識が必要となる場面もあります。

また、相続人間でのトラブルがこじれると非常に長い期間揉め事が続くおそれもあり、スムーズな解決のための技術も求められます。

そのため、昔ながらの一人の弁護士が幅広い分野の仕事を並行して進めるというやり方よりも、相続の相談であれば相続の案件を得意としている弁護士が担当するというやり方のほうが、よりよい形で事件処理を進められるとして、徐々に一般的になって来ています。

所属人数が多い大手の法律事務所には、相続など各分野に専門特化した弁護士がいる可能性が高いため、そのような事務所を選ばれるのも一つの方法かもしれません。

ただし、大手の法律事務所でも、事務所ごとに特色があるため、実際に相談先を探す場合は、そこが相続を得意としているかどうかにお気を付けください。

相続のご相談は当法人へ

当法人では、相続のご相談については相続を集中的に担当している弁護士がお話をお伺いさせていただきます。

そのうえで、今後に関するご提案やご説明を行い、納得のいく解決を目指して対応させていただきます。

また、当法人は他の士業とも必要に応じて連携できる体制を整えており、相続に関する幅広い問題に対応することが可能です。

相続に関するご相談は原則として相談料無料でお伺いしておりますので、費用面についてご不安のある方もどうぞお気軽にお越しください。

相続に悩んでいらっしゃる方のお役に立てるよう、一同全力でサポートさせていただきます。

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