相続・遺言
相続でよくあるトラブル
1 寄与分・特別受益の問題
⑴ 寄与分とは?
寄与分とは,共同相続人のなかに,「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」者がいる場合に,これらの貢献のあった共同相続人の相続分を増加させるという制度です。
寄与分では,共同相続人の一人が,被相続人の財産の増加にどれほど寄与したといえるのか,という点がよく争いになります。
寄与分が認められるためには,「特別な寄与」があったといえなければなりませんが,親族間では扶養義務があることから,一定の範囲の療養看護では「特別な寄与」と認められないことも多く,争いになりがちです。
「特別な寄与」であることを的確に主張し,相続分の増加につなげるためには,相続案件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
⑵ 特別受益とは?
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」に,他の共同相続人との公平の観点から,贈与を受けた共同相続人の相続における取り分を減らすべきではないか,という点が特別受益の問題です。
被相続人の生前の贈与が特別受益に該当するといえるか,特別受益の額を立証できるか,という問題は,典型的な相続トラブルの一つです。
また,特別受益については,被相続人が,特別受益を返さなくてよい意思を明らかにしている場合(持ち戻し免除の意思表示といいます)には特別受益にあたらないため,このような意思表示がなかったかも問題となります。
特別受益を適切に主張・立証するためには,的確に資料を収集し,分析する必要がありますので,遺産分割案件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
2 相続財産の使い込み
生前に被相続人と同居していた相続人が,被相続人の財産を使い込んでしまったというのも,よくあるトラブルです。
相続財産調査によって,使い込みが発覚した場合,不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を行います。
3 相続財産の分け方
複数の共同相続人がいる場合,不動産の分け方について揉めるのも,よくあるトラブルの1つです。
現物を分割する,売却して代金を分ける,誰か一人が使用して取得する持分に応じた代償金を相続人に支払う等,いくつか方法が考えられます。
共有名義で登記するというのも1つの分配の方法ですが,不動産の
処分が難しくなり,将来へ紛争の種を残すことになるので,慎重な判断が必要です。
4 相続に関する弁護士へのご相談
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