障害年金
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当法人の事務所は、いずれも駅から徒歩圏内の来所いただきやすい場所にあります。障害年金について専門家への相談をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
障害年金の対象となる人
1 初診日において年金制度に加入していること
初診日とは、障害年金の請求をする原因となった病気やケガで、最初に医師の診察を受けた日を指します。
初診日に厚生年金の被保険者であった人は、障害厚生年金と障害基礎年金の対象になります。
一般的に、厚生年金保険の被保険者には、会社員等が該当します
初診日に国民年金の被保険者であった場合は、障害基礎年金の対象になります。
一般的に、国民年金の被保険者には、20歳から60歳までの日本国内に住所がある人で、個人事業主、学生、無職、厚生年金保険の被保険者の被扶養者である配偶者等が該当します。
また、初診日が20歳より前にある場合及び60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある人は、年金制度に加入していなくても障害基礎年金の対象となります。
2 初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
厚生年金及び国民年金の保険料は、被保険者となった当月から月単位で発生します。
保険料納付要件は、原則として、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間で保険料が納付済または免除されていることです。
特例として、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合にも保険料納付要件を満たします。
また、初診日が20歳より前にある場合には保険料納付要件は問われません。
3 一定の障害の状態にあること
障害年金の等級は軽い方から3級、2級、1級と区分けされており、障害厚生年金は1級から3級、障害基礎年金は1級と2級に該当する場合、支給対象となります。
障害厚生年金の場合、障害の状態が3級に満たない場合でも、初診日から5年以内に症状固定していて、一定の障害の状態にあれば、障害手当金という一時金が支給されます。
障害の認定をするのは、一般的には初診日から1年6か月後の障害認定日です。
また、障害認定日に障害年金を受給できる障害の程度でなかった場合でも、その後障害の程度が重くなった場合には、65歳になるまでであれば障害年金の請求をして障害の認定を受けることができます。
4 ぜひご相談を
自分も障害年金の対象になるかもと思った方は、お気軽に当法人にご相談ください。
ご相談には無料で対応しております。
障害年金の申請を専門家に依頼するメリット
1 申請に必要な書類などがわかる
障害年金の審査は提出した書類によって行われますので、適切に書類を準備して申請を行う必要があります。
申請に必要な書類はいくつかありますが、加入している公的年金や家族構成など、個々のケースによって準備する書類が異なる場合がありますので、注意が必要です。
ご自身で調べながら書類を準備するのは大変かと思いますし、適切に書類を準備できないと障害年金が不支給になってしまうおそれもあります。
申請をお考えの方は、障害年金に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。
2 診断書を書いてもらう上での注意点がわかる
診断書、は障害年金の申請に必要な書類のひとつです。
障害等級に該当する程度の障害の状態にあるかを示すための重要な書類となりますので、ご自身の障害の程度をできるだけ詳しく書いてもらう必要があります。
障害年金に詳しい専門家に相談すれば、医師にどのように症状を伝えたらよいかなど、診断書を書いてもらう際に注意すべき点について、アドバイスが受けられるかと思います。
3 スムーズに手続きが進められる
障害によって以前のように仕事ができなくなり、今後の生活に不安があるときには、できるだけ早く障害年金を受給したいものです。
障害年金に詳しい弁護士・社会保険労務士等なら、申請手続きにも慣れていますので、ご自分だけの力で進めるよりも、スムーズに手続きができるかと思います。
手続きがスムーズに進めば、その分早く年金の受給を開始できる可能性があります。
当法人には、障害年金の申請を集中的に取り扱っている弁護士・社労士がおりますので、東京やその周辺にお住まいで障害年金の申請をお考えの方は、当法人までご相談ください。