債務整理(借金問題)
東京で弁護士をお探しの方へ
お住まいやお勤め先が東京にあるため,都内で相談できる弁護士を探しているという方もいらっしゃるかと思います。どうぞ東京駅近くにある当事務所をご利用ください。
債務整理での直接面談義務について
1 直接面談義務とは
債務整理手続の依頼を受ける場合、弁護士は原則として依頼者の方と直接お会いして面談しなければなりません。
これは、他の分野と異なる債務整理独特のルールであり、弁護士会の規則などで定められているものです。
2 債務整理にあてはまる依頼
自己破産、個人再生、任意整理が主な債務整理手続であり、これらの借金に関する依頼を行う場合は、直接対面して弁護士から説明を受けなければなりません。
なお、まず相談を電話等で行うということは可能ですので、電話で相談した結果、依頼すると決まったあとで事務所に行って弁護士と会う、ということは可
3 直接面談義務を定めた規定
債務整理事件処理の規律を定める規定の第3条には、
第1項 弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士(中略)が、当該債務者と自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取しなければならない。 ただし、面談することに困難な特段の事情があるときは、当該事情がやんだ後速やかに、自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取することで足りる。
一 債務の内容
二 当該債務者(当該債務者と生計を同じくする家族があるときは、当該家族を含む)の資産、収入、生活費その他の生活状況
三 当該債務者が不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望
四 前号に掲げるもののほか、当該債務整理事件の処理に関する意向
第2項 弁護士は、前項ただし書に規定する特段の事情がある場合であっても、電話、書面、ファクシミリ、電子メールその他の適当な通信手段により、又は同居の親族を介するなどして、前項に掲げる事項を把握した上で受任しなければならない。この場合においては、当該弁護士が面談して聴取を行う場合と変わらない程度に、当該事項を的確に把握することができるように努める
と定められています。
したがって、面談を行えないような特段の事情がある場合は別ですが、原則として直接面談を行わなければ弁護士が債務整理の依頼を受けることはできません。
4 直接面談を行わない事務所に注意
法律事務所のなかには、これらの規定を無視して、メールや電話のみで受任しているところもあるようです。
しかし、上述のとおりそうした行為は上記規定に違反していますし、これらの事務所の中には、弁護士が案件に十分に関与せず手続が進められているというところもあるようです。
そうなってしまいますと、最終的には依頼者の不利益に繋がってしまいますので、十分ご注意ください。
債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用
1 どの手続をとるかによって費用は変わる
債務整理にはいくつか種類があります。
そのため、必要な費用についてもどの手段を選ぶかによって変わってきます。
手段の選び方は、借金額や収支の状況、借入れの経緯等によって変わってきますが、任意整理、個人再生、自己破産、あるいは時効の援用といった手続の中から選んでいくことになります。
2 任意整理の場合
任意整理は、それぞれの債権者との間で個別に交渉を行う手続です。
1社あたりいくら、という形で費用が決まってくるため、任意整理にかかる費用は対象の会社の数によって変わることになります。
極端に対象会社数が多い場合は別ですが、基本的に個人再生や自己破産よりも費用は安いことが多いです。
3 個人再生、自己破産の場合
個人再生、自己破産はどちらも裁判所に対して申立てを行う手続になります。
必要な費用は財産状況、債務状況の複雑さによって変わってきますが、弁護士費用は30万円~50万円程度になることが多いです。
なお、個人再生の場合は個人再生委員が、自己破産の場合は破産管財人が選任される場合があり、その場合は別途個人再生委員や破産管財人への費用が必要となってきます。
4 時効の援用の場合
時効の援用は任意整理と同様に、各債権者に対して行うものですが、交渉等を行うものではないため、任意整理と比べても低額になることが多いかと思います。
5 費用は分割で支払うことができる
借金の返済ができない状況にある以上、弁護士費用の準備も容易でないこともあるかと思いますが、弁護士費用については分割でお支払いいただくことができます。
弁護士に依頼すると、各社に対して弁護士から受任通知が送られ、ひとまずそれ以降の返済は止まります。
そのため、これまで返済に回していた分のお金が浮くことになりますので、そのお金を弁護士費用の積立に回すということができるようになります。
そして、例えば自己破産の弁護士費用を積み立てるのに半年かかるという場合は、弁護士費用を毎月一定額積み立てつつ、自己破産の申立てに必要な書類についての準備も並行して進め、半年後に費用の準備が終わったら速やかに自己破産の申立てに移る、という形で借金問題を解決していくことができます。
悪徳業者の債務整理にはご注意ください
1 悪徳業者は債務整理できるのか
闇金業者などの悪徳業者から借入れを行ってしまった場合に、その会社を債務整理することはできるのでしょうか。
まず任意整理についてですが、任意整理はあくまで相手の業者が任意に応じてくれる場合にとることができる手続です。
ですので、そもそも貸金業者側に応じる義務はなく、悪徳業者でなくても、小規模な会社などでは任意整理に対応してもらえないことがあります。
このような性質の手続になるため、悪徳業者であればなおさら任意整理の手続に応じてもらえる可能性は低いでしょう。
2 自己破産や個人再生はできるのか
悪徳業者からの借入れがあるからといって、自己破産や個人再生ができなくなることはありません。
とはいえ、そもそも法に従っていないような業者であれば、自己破産や個人再生をしたからといっておとなしく引き下がるかといえば、そうならないこともあるでしょう。
自己破産や個人再生の結果を無視して、不当な請求を続ける可能性も否定できません。
こうした場合は、場合によっては警察に相談することも含めて対応していくことになります。
3 悪徳業者から借入れをしないことが大切
悪徳業者から借り入れるケースは、一般的な会社からはすでに借りることができない状態になっており、やむにやまれず手を出してしまったということがほとんどかと思います。
しかし、一般的な会社から借りることができないほど状況が悪化しているにもかかわらず、より条件の悪い悪徳業者から借入れを行っても、返済できる見込みは低いと言わざるを得ません。
こうした悪徳業者に関わることになる前に、冷静に自身の収支状況を観察し、適切な対応をとることが最も大切です。
4 弁護士に相談
返済していく見込みが立たないと感じたら、まず弁護士に相談しましょう。
誤った方向に進むことなく、最も良い解決方法を一緒に考えることができるはずです。
もちろん、すでに悪徳業者に関わってしまっている場合でも、速やかに弁護士へ解決のための相談をすることが大事です。
債務整理について相談を行うタイミング
1 債務整理の相談を遅らせる理由はない
毎月の返済で家計が火の車になっているにもかかわらず、債務整理の相談を躊躇う方がいらっしゃいます。
しかし、機が熟さないと弁護士に相談できないなどということはなく、“弁護士に相談する”という選択肢が浮かんだのであれば、すぐに相談すべきです。
仮に相談の結果、その時点では依頼に至らないということになったとしても、相談自体に意味がなかったということはないはずです。
相談することで、今後の見通しがつき、次にいつ相談を行えばいいかがはっきりします。
また、そうした結果になったとしても、依頼しなかったからといって法律事務所にとって迷惑だということはありませんし、それによって怒るような弁護士もいないはずですので、気になったらすぐに問い合わせを行うべきです。
逆に、相談に行くのが遅すぎたために手段が限られてしまうということがあり、そうなってしまうと“もっと早くに相談しておけばよかった”と後悔することもあり得ます。
2 相談が遅れてしまうことのデメリット
弁護士に相談しないままでいる場合、借金を返すためにさらに借入れを増やすという悪循環に陥ることがあります。
そうなると、債務額は膨らんでいく一方です。
債務額が増えてしまうと、もはや任意整理で解決することができなくなってしまい、自己破産(あるいは個人再生)しか選択肢がなくなってしまった、ということにもなりかねません。
自己破産がいけないということではないですが、たとえば自動車など資産を保有している場合、自己破産の結果資産を手放さなければならない可能性があるなど、やはり任意整理と比べると制限が出てきます。
少なくとも、選択肢が狭まることによるメリットはないのですから、相談を遅らせることにメリットはありません。
また、相談が遅れて、返済自体が止まってしまったりすると、最終的には給与の差し押さえを受けることもあります。
こうなってしまうと、借金の事実を勤務先に知られることとなってしまいますし、事実上会社に居づらくなってしまうなどの影響もあります。
債務整理について弁護士に依頼した場合の流れ
1 債務整理を弁護士に依頼するにあたって
借金問題に悩んでおり、債務整理を考えているが、実際の手続きがどのように進んでいくのかわからず、不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。
見通しが分かれば安心できる部分もあるかと思いますので、債務整理について弁護士に依頼した場合の流れについて、以下で簡単に説明いたします。
2 債務整理の手続きに共通の流れ
⑴ 受任通知の発送
ご依頼をいただいた後、弁護士は各債権者に対し、受任通知を発送いたします。
受任通知とは、大まかに言うと、債務者から弁護士が依頼を受けたことにより、今後は弁護士が窓口になるので、債権者から債務者へ直接連絡しないことを通知するものです。
これにより、消費者金融やカード会社など、貸金業者からの催促は一時的に止まります。
⑵ 取引履歴等の収集
各債権者に対して、現在の債務者がどれくらいの支払い義務を負っているのか、その内訳等を確認するため、取引履歴等の開示を求めます。
必要な期間の目安は1~3か月ほどです。
3 私的整理(任意整理)
⑴ 返済計画の作成
細かい返済総額がわかったら、各社に対していくらずつ返済するのか、返済計画を立てます。
計画作成にかかる期間は、おおむね2週間程度です。
⑵ 弁済交渉
各社との交渉にかかる期間の目安は、1~3か月程度です。
⑶ 分割弁済
交渉がまとまった後は、各債権者に対し、通常は毎月の支払いを数年間継続していただくことになります。
4 法的整理(個人再生・自己破産)
⑴ 費用・申立資料の準備
法的整理の場合、まとまった申立費用の準備が必要となります。
当法人では、申立費用を分割して積み立てていただくことができます。
この場合、申立てまでの間、返済が止まっている期間を利用して、申立費用を準備していただきます。
また、通帳のコピーや家計表(家計簿のようなもので、裁判所ごとに書式があります)等の準備を並行して進めていただき、申立てを行います。
⑵ 破産管財人・個人再生委員との面談
申立てをした後には、裁判所から選任された別の弁護士が、破産管財人・個人再生委員として手続きに関与する場合があります。
この場合、その弁護士と面談を行い、申立てに至った事情や、財産状況等の確認を行います。
管財人・再生委員は、申立人側とは異なる視点から、破産や再生を認めてよいか調査を行います。
⑶ 免責・認可
申立てをした後、おおよそ半年程度の期間をかけて、各債権者に対して異議を出す機会を設けたり、計画的な返済が可能かどうかを調査したり、並行して細かい財産調査を行ったりします。
ここで問題ないと判断されれば、破産であれば免責決定が、個人再生であれば認可決定が裁判所から出されます。
その後、約1か月程度で決定が確定します。
5 東京で債務整理をお考えの方
債務整理を弁護士に依頼した場合の大まかな流れは以上のとおりです。
詳細については、実際に相談いただいた際にご説明させていただきます。
当事務所は、東京駅・八重洲北口から徒歩3分、地下鉄・日本橋駅から徒歩2分の距離にあり、アクセスは良好です。
債務整理をお考えの方は、お気軽にご相談いただければと思います。