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弁護士法人心 東京法律事務所

刑事事件

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適切な対応を行うため、刑事事件に巻き込まれてしまったらお早めに弁護士にご相談ください。当法人では刑事事件を担当する弁護士が対応いたします。

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刑事事件の相談

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月9日

1 早期対応が重要

刑事事件では、早期対応が特に重要になります。

身柄が拘束されているような事件では、早期の対応ができずに身柄拘束の期間が長引いてしまうと、職場関係や学校関係、家族関係等において不利益が生じる可能性が高まってしまいます。

そのため、刑事事件においては、早期に対応することが、他の事件に比べても特に重要になるのです。

2 刑事事件を弁護士に依頼

刑事事件を弁護士に依頼する段階は大きく分けて3つあります。

⑴ 逮捕前の段階

この段階は、今後逮捕されるのか、それともされないのかまだ判断ができない段階です。

しかしながら、事件の内容によっては、早期に示談をして被害届を取り下げてもらうなどの対応をしておくことが重要となるケースもあるため、弁護士としては示談活動やそのほか依頼者の利益にかなう活動を行います。

⑵ 逮捕後の段階

逮捕されて身柄が拘束されてしまうと、先に述べたような職場関係や学校関係、家族関係において不利益が生じる可能性が高まるため、より一層の早期対応が必要になります。

弁護士としては、示談交渉や、勾留に対する意見を出すなどの対応をしていきます。

⑶ 起訴後の段階

身柄が拘束されている場合には、当然身柄の解放を目指した弁護活動を行います。

その他、被告人をサポートしながら、公判で適切な主張をしていくなどの弁護活動を行います。

刑事事件を得意とする弁護士とそうでない弁護士の違い

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月1日

1 弁護士の取り扱い分野

弁護士の取り扱える分野は多岐にわたります。

刑事事件をはじめ、借金問題、男女問題、企業法務、交通事故、医療過誤、行政事件など例を挙げればきりがありません。

2 弁護士の得意分野

このように、取り扱い分野が多岐にわたる弁護士業務ですが、どの弁護士も幅広い分野に対応できるかと言われるとそうではありません。

ひとつの分野についてより多くの知識・ノウハウを得るためには、敢えて取り扱う分野を絞って業務を行っている場合もあります。そのため、弁護士によって取り扱っている分野が異なり、それぞれ得意としている分野が変わってきます。

3 得意分野の見分け方(その1)

近年では、弁護士業界においてもホームページやブログを掲載する事務所が一般的となってきました。

ホームページにおける所属弁護士の紹介欄などに当該弁護士の取り扱い分野が記載されている場合もありますし、ブログ内で取り扱った事件について記載されている場合もあります。

ホームページやブログの内容を確認することは、その弁護士の得意分野を見分ける1つの有力な手段となるといえます。

4 得意分野の見分け方(その2)

現在、弁護士が依頼者から受け取る報酬は、自由に設定できることとなっています。

弁護士側の発想として、得意分野の相談料を無料にすることで当該分野の集客を最大化しようと考えることもありえます。

相談したい分野が無料相談の対象となっているか否かも得意分野を見分ける1つの手段となるといえます。

5 刑事事件を得意とする弁護士とそうでない弁護士の違い

刑事事件は、スピードが命です。

スピード感をもって業務を遂行するには、刑事事件に精通している必要があります。

刑事事件にお悩みの方は、刑事事件を得意とする弁護士に依頼するようお勧めします。

6 当法人に依頼するメリット

当法人では、所属するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており、刑事事件を得意とする弁護士も所属しています。

刑事事件については、原則として、初回30分の相談料が無料です。

東京近郊で刑事事件にお悩みの方は当事務所までご相談ください。

当事務所は、東京駅の八重洲北口から徒歩3分の場所にあります。

逮捕後の流れと注意点

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年2月6日

1 逮捕後の流れ

警察に逮捕されると、逮捕より48時間以内に検察に送致されます。

そして、勾留する必要があると検察官に判断された場合には、検察に送致されてから24時間以内に勾留請求がなされます。

検察官によって勾留請求がなされ、裁判官による勾留決定がなされると、勾留請求の日より10日間身柄を拘束されることになります。

また、勾留期間が10日間では不十分であると検察官が判断した場合には、検察官により勾留延長請求が裁判所に対してなされ、裁判官が請求を認めた場合には、さらに10日間身柄を拘束されることになります。

検察官は、これらの期間内に捜査等を行い、被疑者を起訴するか不起訴にするかといった処分を決めます。

検察官が、不起訴が相当であると判断した場合には、その時点で身柄が解放されることになり、起訴が相当であると判断された場合には、公判手続きにより被告人が犯人であるかどうかや、量刑が判断されることになります。

2 逮捕された場合に気をつけること

逮捕後、警察官や検察官の取り調べを受けることになります。

警察官や検察官が取り調べを行う最大の目的は、「供述調書」を作成し、後の裁判のための証拠を集めことにあります。

したがって、取り調べを受けるにあたっては、不用意なことを話さないよう注意をする必要があります。

3 取り調べの際にとれる手段

⑴ 黙秘権

黙秘権とは、取り調べに対して、答えなくてもよいという権利です。

黙秘権は、憲法で保障された権利ですので、黙秘していたとしても、警察官や検察官は、無理に話すよう強制できません。

⑵ 供述調書への署名捺印の拒否

供述調書は、供述者の署名捺印がないと原則証拠化できませんので、供述調書が裁判での証拠として使用されることを防ぐために署名捺印を拒否するのも一つの方法です。

供述調書は、一度作成されてしまうとその記載内容が誤っていることを後から主張することは困難です。

誤った供述調書が作成されないよう早い段階から手段を講じていく必要があります。

具体的にどのような方針をとるかは、弁護士とよく協議することが必要です。

4 刑事事件についての弁護士へのご相談

上記の手段以外にも、取り調べ等に対応するための様々な手段があります。

ご家族や身近な人が逮捕されて不安に思われている方は、まず一度弁護士にご相談ください。

当法人には、刑事事件を担当する弁護士がおりますので、東京で刑事事件についてお困りの方はご連絡ください。

刑事事件について弁護士に相談すべきタイミング

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月2日

1 刑事事件について弁護士に相談するタイミング

多くの方にとって、刑事事件のトラブルに巻き込まれることは、一生に一度あるか否かの出来事かと思います。

それでは、ご自身やご家族が刑事事件に巻き込まれてしまった場合、弁護士には、いつの時点で相談すべきなのでしょうか。

結論としては、早ければ早いほどよいということになります。

以下、刑事事件に関する弁護士への相談が早ければ早いほどよい理由について、ご説明いたします。

2 身体拘束されてしまった場合

刑事事件に巻き込まれた結果、逮捕されてしまった場合、最大で72時間は、身体拘束を受けることとなります。

また、逮捕後に、勾留されてしまった場合、勾留請求の時点から20日間は、身体を拘束された状態が継続してしまうことが少なくないです。

逮捕されてしまった場合、外部との接触の機会は、基本的に、弁護士を通じてしか行うことができませんし、勾留されてしまった場合も、外部との接触の機会は、弁護士との面会を除けば、極めて限定されます。

ご家族の方や職場にご事情を伝えたりするなど、逮捕・勾留直後の弁護活動は、ご自身の身辺整理をするにあたって、極めて重要なものです。

また、逮捕直後は、突然の出来事により、精神的に混乱をきたしている状態の方が多いです。

そのような状況のなかで実施される取調べにおいて、あやふやな記憶のままに、調書に署名・押印してしまうと、あとで取り返しのつかない事態が生じることもあります。

身体拘束された直後の弁護活動は、ご自身にとっても、その周囲の方々にとっても、非常に重要です。

3 身体拘束されていない場合

逮捕・勾留されずに、突然、警察から取調べの呼び出しを受ける場合もあります。突然の呼び出しにおどろいて冷静さを失う方も少なくありません。

そのような状態で取り調べを受けてしまうと、事実と異なることを話してしまったり、自己の主張をしっかりと述べることができなかったりすることもあります。

事前に、警察の取調べを受ける際の注意点を弁護士から聞いておくことが、自己の正当な権利を保護するうえで重要です。

4 刑事事件のご相談は当法人へ

当法人には、刑事事件を得意とする弁護士が在籍しております。

東京駅近くに事務所がありますので、東京やその近郊で刑事事件にお悩みの方は当事務所までご相談ください。