労災
労災を弁護士に依頼した場合の費用の目安の目安
1 通勤災害の場合
労災は、一般的に、業務遂行中に生じた業務災害と通勤中に生じた通勤災害に区分されます。
通勤災害については、会社に責任があるとはいえないケースが多いですが、会社にも責任があるようなケースでは、会社に対して損害賠償を請求することが考えられます。
また、通勤中の交通事故のように第三者の行為によって通勤災害が生じた場合には、その第三者に対して損害賠償を請求することが考えられます。
2 業務災害の場合
業務災害の場合、状況によって取るべき対応が変わってきます。
すでに労働基準監督署で労災が認定されている場合には、業務災害によるケガや病気について、会社に安全配慮義務違反があったかどうかが1つのポイントになります。
会社に義務違反があった場合には、弁護士に依頼して、会社に対して損害賠償請求の交渉を行うことが考えられます。
また、労働基準監督署への労災申請を行っていない場合や、労災が認定されなかった場合には、会社が交渉に応じる可能性は低いため、まずは労災が認定されるように活動していくことになります。
3 弁護士費用の目安
法律事務所にもよりますが、弁護士費用の体系は大きく分けると、①着手金・報酬金型、②完全成功報酬型があります。
①は、弁護士に依頼する時に一定の着手金を支払い、事件が解決した時に報酬金を支払う費用体系となっています。
費用は、通常、経済的利益(相手方に対して請求する金額や相手方から獲得できた金額)の一定割合としているケースが多いと思います。
②は、弁護士に依頼するときは原則費用が発生せず、事件が解決した時に解決の内容に応じて報酬金を支払う費用体系となっており、獲得した金額の一定割合を報酬金としているケースが多いと思います。
②は依頼時の費用負担が軽いかわりに、報酬金は①と比較して高めに設定されていることが多いと思います。
労災に関する弁護士費用は、労災の内容や弁護士がとるべき対応によって設定されることが多いため、事前に法律事務所に確認することをお勧めします。
4 労災の相談は弁護士法人心へ
労災を弁護士に相談したいと思っても、費用が気になって相談を躊躇することがあるかもしれません。
弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、初回の相談は原則無料で対応しております。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
労災の相談から解決までの流れについて
1 労災発生時の対応
労災が発生した場合、できるだけ早く会社に届け出てください。
また、第三者の行為によって負傷したような場合には、警察へも届け出てください。
会社や警察への届出が遅れたり、届出を行わなかったりすると、後日、労災の発生そのものを証明できなくなることもあるので注意が必要です。
労災によって負傷した場合には、必ず病院で受診しましょう。
病院で受診するときは、カルテに残してもらえるよう労災発生時の状況等も説明するようにしてください。
2 労災申請の手続き
労働者が死亡したり、休業を必要としたりするような重大な労災事故が発生した場合には、通常、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。
もし、会社が届出を行わない場合には、被害者自らが届け出ることもできるので、早めに労働基準監督署に相談してください。
労働基準監督署への届出や相談が遅くなると、労災によって負傷したことを証明するのが難しくなることもあるので注意が必要です。
労災によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。
3 弁護士への相談
労災(特に業務災害)にあった場合、会社がきちんと対応してくれない、対応はしてくれたけど補償が不十分(例えば慰謝料が低額など)といったケースもあるので、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
また、ケガの程度が重いようなケースの場合には、後遺障害の申請を検討する必要があるので、そのような場合にも弁護士に相談した方がよいでしょう。
弁護士に相談する場合には、労災への対応実績がある弁護士や法律事務所に相談した方が、より適切なアドバイスを受けられると思います。
4 会社との交渉
労働基準監督署で労災と認められた場合、治療費や休業損害は、労災保険給付によって補償されますが、入通院慰謝料や後遺症慰謝料は、労災保険では補償されないため、会社や加害者に支払いを求めていくことになります。
会社や加害者との話し合いによって、お互いに合意できた場合には、示談書を取り交わして解決することになります。
話し合いによる解決が難しい場合には、訴訟などを通じて解決を目指すことになります。
5 当法人にご相談ください
労災にあった場合、会社や労働基準監督署への対応、申請できる給付の内容や手続きなど、分からないことが多いと思います。
また、会社側の対応が適切なのか判断できないこともあるかと思います。
当法人の弁護士が相談にのらせていただきますので、労災でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。
労災を弁護士に相談した方がよい場合
1 早めに弁護士に相談する
労災に遭われた場合、会社への対応方法、通院における注意点、労働基準監督署への手続き、受けられる補償など、分からないことが色々出てくると思います。
労災は、ケースに応じて取るべき対応が変わることもあるため、労災が発生した場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
2 疑問がある場合には弁護士に相談する
労災に遭い、会社に労災の対応をしてもらっている場合でも、会社の対応や治療に関すること、労働基準監督署への対応などについて疑問が出てくることがあると思います。
よくわからないまま会社に対応を任せていた結果、思わぬ不利益を受けるケースもあるため、疑問点がある場合には弁護士に相談した方がよいでしょう。
3 相談する弁護士の選び方
労災は、ケースに応じて取るべき対応が変わることがあるため、労災に詳しくない弁護士に相談してしまうと、適切なアドバイスを得られない可能性を否定できません。
弁護士に相談する前に、相談しようと考えている弁護士や法律事務所が、どのような事件に力を入れているのか、労災事件を取り扱ったことがあるかなどを調べることをお勧めします。最近は、インターネットなどで手軽に調べることができるので、相談する弁護士や法律事務所を決めるときの参考になると思います。
また、労災は、内容にもよりますが、労働基準監督署への手続き、会社とのやり取りなどが必要となることが多いため、弁護士と相談しながら進めていくことが一般的です。そのため、弁護士との相談がスムーズに行えるかどうかも重要なポイントになります。
そこで、労災について弁護士に依頼することを考えている場合には、依頼する前に、実際にその弁護士と直接話をすることをお勧めします。
4 労災の相談は当法人へ
労災案件などを中心に取り扱っている弁護士が相談にのらせていただきます。
労災の申請から損害賠償請求までスピーディーかつ適切に対応させていただきますので、東京にお住まいで、労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
労災の申請で注意すべき点
1 労災の申請の流れ
労災(業務災害や通勤災害)が発生した場合、まずは会社(事業者)に速やかに報告しましょう。
また、状況によっては、警察への届出も行ってください。
労災によるケガや病気のために治療を受けたり休業したりした場合、その内容に応じた申請書類を労働基準監督署などに提出することになります。
求める給付の内容、業務災害か通勤災害かによって提出する書類が変わってくるので、申請の際は注意してください。
2 労災保険給付の種類と内容
労災の場合に、労災保険から支給される主な給付の種類と概要は以下のとおりです。
①療養補償給付、療養給付
労災が原因で負傷したり、病気にかかったりして療養を必要とするときに支給されます。
労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合には、療養の給付請求書を病院に提出します。
②休業補償給付、休業給付
労災による負傷や病気の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに支給されます。
申請する場合は、休業の給付請求書を労働基準監督署に提出します。休業した日の翌日から2年で時効になります。
③障害補償給付、障害給付
労災による傷病が症状固定した後に、後遺障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。
申請する場合は、医師の診断書などと合わせて障害の給付請求書を労働基準監督署に提出します。
症状固定した日の翌日から5年で時効になります。
④遺族補償年金、遺族年金
労災によって被災者が亡くなったときに支給されます。
申請する場合は、被災者の死亡診断書などと合わせて遺族年金の請求書を労働基準監督署に提出します。
被災者が亡くなった翌日から5年で時効になります。
⑤葬祭料、葬祭給付
労災によって亡くなった被災者の葬儀を行うときに支給されます。
申請する場合は、被災者の死亡診断なとど合わせて葬祭料の請求書を労働基準監督署に提出します。
被災者が亡くなった翌日から2年で時効になります。
⑥介護補償給付、介護給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の者と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している者が、現に介護を受けている場合に支給されます。
申請する場合は、介護の支給請求書を労働基準監督署に提出します。
なお、厚生労働省のホームページに、それぞれの給付の申請書の様式が載っているので、参考になると思います。
参考リンク:厚生労働省・労災保険給付関係請求書等ダウンロード
3 労災に関するお悩みは弁護士にご相談ください
労災の申請をする上で、手続きはどうしたらいいのか、どのような給付を得られるのか等、わからないことも多々あるかと思います。
当法人は労災に関するお悩みも承っておりますので、労災でお困りの際は、当法人にご相談ください。
労災で弁護士に相談するタイミング
1 労災に遭ったとき
業務中や通勤中にけがなどをしてしまったら、労災保険の申請をすることができますが、その申請方法や、補償を受けられる項目について詳しく知っているという方は、あまり多くないかと思います。
労災事故後の対応が適切に行われないと、十分な補償や賠償が受けられない可能性がありますので、労災に遭われた方は弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
2 事業者側が労災を認めてくれないとき
労災に遭ったにもかかわらず、事業者側が労災として認めてくれない場合も考えられます。
弁護士にお任せいただければ、依頼者の方の代理人として、交渉を代行させていただくことができます。
個人が事業者と対等に交渉することが難しい場合もございますので、弁護士にお任せいただければと思います。
3 損害賠償を請求するとき
労働者が安全に働ける環境を整備する義務を怠った等、事業者側に過失があるような場合には、損害賠償を請求できる場合があります。
その際、事業者側の過失を証明できるような証拠の収集と確保が重要となります。
これらの証拠を適切に収集し保管しておくためには、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。