労災
労災の申請手続きの流れ
1 業務災害が発生したことを会社へ報告
業務中に労働者(正社員だけでなくパート・アルバイトなど雇用されている者は全て労災保険の受給対象者となります。)がケガや病気になり、治療を必要とする場合には、会社へ業務災害発生の報告が必要です。
通勤中に、怪我や病気になり治療を必要とする場合になった場合にも、労災保険を受けたい場合には、会社への報告が必要です。
ただし、交通事故でケガをして、加害者(第三者)がいて、加害者の保険会社が賠償してくれる場合などには、必ずしも労災申請をしなくてもよい場合もありますので、必ず労災申請が必要となるわけではありません。
2 労災保険給付の請求書を労働基準監督署へ提出
⑴ 会社に作成してもう方法
多くの場合には、会社担当者が請求書を作成し、労働基準監督署(以下、「労基署」と略します。)へ提出してくれます。
⑵ 自分でやる方法
会社ともめていたりして、会社が動いてくれない場合には、ご自分で申請書類を集めて、作成し、労基署へ提出する必要があります。
請求書のダウンロードは、厚生労働省のサイトからできます。
⑶ 時効に注意
ア 療養(補償)給付…2年間
治療費にあたる療養(補償)給付に関しては、「その費用を支払った日の翌日から2年間」で時効となります。
イ 休業(補償)給付…2年間
休業(補償)給付については、「休業の日ごとにその翌日から2年間」で時効となります。
⑷ 治療が長引いている場合には注意
例えば、2年半前に事故にあった方が、事故後ずっと治療し、休業しているケースでは、請求時点から過去2年間に支払った治療費や休職していた期間については、療養(補償)給付や休業(補償)給付を請求することは可能です。
しかし、2年以上前に支払った治療費や休職していた期間については、既に時効が成立してしまっていることになり、請求できません。
3 労働基準監督署による調査
⑴ 本人及び会社への事情聴取
労災申請がなされると、労基署は、本人及び会社への調査を開始します。
具体的な調査開始の際は、事前に会社へ連絡(文書又は電話)が行きます。
調査方法としては、①本人の日常的業務内容、②発症直前の業務内容、③発症場所の業務環境等を中心に、会社と本人に個別に事情聴取がされます。
⑵ それ以外の調査
場合によっては、労働状況の実態調査のために事業所視察が行われたり、代表者や部門管理者・同僚・その他社員への聴取、書面による質問がなされることもあります。
4 労災保険の給付・不支給決定
労災の調査の結果、支給要件を満たすと判断されれば、被災労働者へ、労災保険金が支給されます。
もし、不支給決定がなされた場合には、不服申立てを検討することになります。
労災が認められるための要件
1 労災が認定されるための2つの要件
⑴ 業務災害には2種類ある
業務災害には、①業務上の負傷の場合と、②業務上の疾病の場合の2種類あります。
⑵ 業務災害が労災認定されるための要件
①業務遂行性と、②業務起因性の2つの要件が充足される場合に、その業務災害(負傷ないし疾病)が労災認定されることになります。
業務遂行性の判断基準は、
a 事業主の支配下にあるかどうか
b 事業主の施設管理下にあるかどうか
c 事業に従事しているかどうか
の3つの観点から判断されます。
2 業務上の疾病について
⑴ はじめに
業務と疾病との間に、条件関係が認められるだけでは足りず、相当因果関係が認められる場合にはじめて業務上疾病として認定されます。
また、労災認定を受けるためには、医学上療養を要することが認められる疾病が生じてはじめて労災保険給付の対象となります。
⑵ 業務遂行性
業務上疾病は労働者が労働の場において業務に内在する様々な有害因子に遭遇して引き起こされるものであるから、これら有害因子を受ける危険にさらされている状態を業務遂行性といいます。
⑶ 業務起因性
ア 相当因果関係を要すること
業務と発症原因との間、及び発症原因と疾病との間に二重に有する因果関係を意味します。
そして、それぞれの因果関係は単なる条件関係ないし関与ではなく、業務が発症原因の形成に、また、発症原因が疾病形成にそれぞれ有力な役割を果たしていると医学的に認められることが必要です。
イ 業務上疾病と認められる3要件
①労働の場における有害因子の存在
この場合の有害因子とは、業務に内在する物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、病原体等のことを指します。
②有害因子へのばく露条件
ばく露の程度とばく露の期間、どのような形態でばく露を受けたかによっても左右されます。
③発症の経過及び病態
少なくともその有害因子へのばく露開始後に発症したことが必要です。
3 業務上疾病についての厚生労働省の認定基準
⑴ 厚生労働省の認定基準
厚生労働省のホームページには、業務上疾病の場合の具体的な認定基準が公表されています(参考リンク:厚生労働省・業務上疾病の認定等)。
⑵ 公表されている認定基準の例
ア 脳・心臓疾患の例
イ 精神障害
ウ 石綿による疾病
エ 上肢作業に基づく疾病
オ 腰痛
カ 放射線被ばくによる疾病
4 精神障害の労災認定要件
⑴ 3要件
①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
⑵ 厚生労働省作成のリーフレット
上記3要件の考え方について分かりやすく記載したリーフレットがネット上に公開されています(参考リンク:厚生労働省・精神障害の労災補償について)。
この記事では、詳しくは取り上げませんが、気になる方はご覧いただき、ご自分やご家族の方があてはまるのかそうでないかなど、当法人までご相談ください。
労災で後遺障害が残った場合の対応方法
1 労災で後遺障害が残った場合
労災保険で治療していて、業務上の傷病が治った後で、後遺障害が残った場合には、後遺障害申請をして、障害等級を認定してもらうことになります。
この障害等級が認定されない限り、障害(補償)等給付が支給されません。
ここでいう「治った」とは、完全に傷病が治ることを意味する「完治」ではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療行為を行っても、もはやその効果を期待できなくなった状態を指します。
「治癒」、「症状固定」とも表現されます。
2 後遺障害申請
⑴ 後遺障害診断書の記入
傷病が「症状固定」、「治癒」、「治った」などと判断された場合に、主治医に労災の後遺障害診断書を記入してもらう必要があります。
⑵ 障害(補償)等給付支給請求書の提出
同請求書に事業主の証明をしてもらい、所轄の労働基準監督署に提出します。
⑶ 調査官との面談
必要書類を所轄の労働基準監督署に提出したのち、担当調査官との面談があります。
⑷ 審査結果の通知
後遺障害の等級が認定された場合には、障害(補償)等年金ないし一時金がいくら支給される旨の通知が届きます。
3 示談交渉
等級が認定された場合には、労災保険金給付として、障害等級第1級から第7級の場合には、障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給されます。
障害等級第8級から第14級の場合には、障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給されます。
これらの障害(補償)等給付金は、後遺障害慰謝料の金額が含まれていなかったり、訴訟基準の逸失利益の金額に満たない場合がありますので、不足分は、事業主や、第三者の加害者がいる場合にはその第三者に請求していく必要があります。
4 訴訟手続き
示談交渉で満足のいく金額を提示してもらえなかった場合には、訴訟手続きへと移行しなければ、より高い賠償金を勝ち取ることができません。
訴訟をすれば必ず示談段階よりもいい金額の賠償金を勝ち取ることが保証されているわけではないのですが、訴訟を提起するかどうかは、担当弁護士の説明を受けたうえで判断すればよいと思います。
5 ご相談は当法人まで
後遺障害の等級が妥当かどうか、示談金の提案額が妥当かどうかなどのご相談は、当法人までご相談ください。
労災に強い弁護士の探し方
1 労災と似ている分野とは
労災と似ている分野は、「交通事故の損害賠償請求事件(被害者側)」と似ています。
後遺障害申請については、労災でも、交通事故でもほとんど同じ基準が使われています。
損害額の項目も、だいたい同じですので、損害賠償請求事件という観点からすると共通している部分が多々あります。
2 交通事故事件の解決実績が豊富であるか
労災事件の解決実績が豊富であれば、労災に強い弁護士であるという一つの目安になりますが、交通事故事件の解決実績も豊富であれば、より労災に強い弁護士であるとの推測ができます。
3 後遺障害申請や異議申し立ての実績は豊富であるか
労災よりも交通事故の後遺障害申請の方が、後遺障害等級認定の審査が厳しいため、交通事故の後遺障害申請や異議申し立てで実績があるような弁護士を探すと、労災の後遺障害申請でも、結果を出してくれやすいといえるでしょう。
4 損害賠償請求事件の訴訟経験が豊富であるか
労災は、交通事故の損害賠償請求事件よりも訴訟になる可能性が高い事件です。
だからこそ、交通事故の訴訟の経験が多くある弁護士の方が、労災事件についても、訴訟に慣れているという一つの目安になります。
5 労災チームがある弁護士事務所であるかどうか
労災は専門的知識や経験が必要とされるため、チーム内で個々の事件についての情報を他の弁護士同士で共有しあっている弁護士であればあるほど、知識や経験が豊富であるといえます。
その点では、労災を扱う弁護士が何人も同じ事務所にいるような弁護士事務所を探すといいでしょう。
6 弁護士との相性も大事
弁護士に事件を任せるには、信頼関係が大事です。
労災申請、示談交渉ないし訴訟では、被災労働者と弁護士が二人三脚で事件が進んでいきます。
その際に、不安な点や疑問点がある場合には、全て担当弁護士に相談して、アドバイスを受けておく必要があるでしょう。
気軽に相談できない弁護士では、自分が思うような事件処理をしてくれない結果になるかもしれません。
良さそうな弁護士が見つかってみれば、まずは実際に相談してみて、その弁護士との相性を確かめてみるのもよいでしょう。
労災を弁護士に依頼した場合の費用の目安の目安
1 通勤災害の場合
労災は、一般的に、業務遂行中に生じた業務災害と通勤中に生じた通勤災害に区分されます。
通勤災害については、会社に責任があるとはいえないケースが多いですが、会社にも責任があるようなケースでは、会社に対して損害賠償を請求することが考えられます。
また、通勤中の交通事故のように第三者の行為によって通勤災害が生じた場合には、その第三者に対して損害賠償を請求することが考えられます。
2 業務災害の場合
業務災害の場合、状況によって取るべき対応が変わってきます。
すでに労働基準監督署で労災が認定されている場合には、業務災害によるケガや病気について、会社に安全配慮義務違反があったかどうかが1つのポイントになります。
会社に義務違反があった場合には、弁護士に依頼して、会社に対して損害賠償請求の交渉を行うことが考えられます。
また、労働基準監督署への労災申請を行っていない場合や、労災が認定されなかった場合には、会社が交渉に応じる可能性は低いため、まずは労災が認定されるように活動していくことになります。
3 弁護士費用の目安
法律事務所にもよりますが、弁護士費用の体系は大きく分けると、①着手金・報酬金型、②完全成功報酬型があります。
①は、弁護士に依頼する時に一定の着手金を支払い、事件が解決した時に報酬金を支払う費用体系となっています。
費用は、通常、経済的利益(相手方に対して請求する金額や相手方から獲得できた金額)の一定割合としているケースが多いと思います。
②は、弁護士に依頼するときは原則費用が発生せず、事件が解決した時に解決の内容に応じて報酬金を支払う費用体系となっており、獲得した金額の一定割合を報酬金としているケースが多いと思います。
②は依頼時の費用負担が軽いかわりに、報酬金は①と比較して高めに設定されていることが多いと思います。
労災に関する弁護士費用は、労災の内容や弁護士がとるべき対応によって設定されることが多いため、事前に法律事務所に確認することをお勧めします。
4 労災の相談は弁護士法人心へ
労災を弁護士に相談したいと思っても、費用が気になって相談を躊躇することがあるかもしれません。
弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、初回の相談は原則無料で対応しております。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
労災の相談から解決までの流れについて
1 労災発生時の対応
労災が発生した場合、できるだけ早く会社に届け出てください。
また、第三者の行為によって負傷したような場合には、警察へも届け出てください。
会社や警察への届出が遅れたり、届出を行わなかったりすると、後日、労災の発生そのものを証明できなくなることもあるので注意が必要です。
労災によって負傷した場合には、必ず病院で受診しましょう。
病院で受診するときは、カルテに残してもらえるよう労災発生時の状況等も説明するようにしてください。
2 労災申請の手続き
労働者が死亡したり、休業を必要としたりするような重大な労災事故が発生した場合には、通常、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。
もし、会社が届出を行わない場合には、被害者自らが届け出ることもできるので、早めに労働基準監督署に相談してください。
労働基準監督署への届出や相談が遅くなると、労災によって負傷したことを証明するのが難しくなることもあるので注意が必要です。
労災によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。
3 弁護士への相談
労災(特に業務災害)にあった場合、会社がきちんと対応してくれない、対応はしてくれたけど補償が不十分(例えば慰謝料が低額など)といったケースもあるので、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
また、ケガの程度が重いようなケースの場合には、後遺障害の申請を検討する必要があるので、そのような場合にも弁護士に相談した方がよいでしょう。
弁護士に相談する場合には、労災への対応実績がある弁護士や法律事務所に相談した方が、より適切なアドバイスを受けられると思います。
4 会社との交渉
労働基準監督署で労災と認められた場合、治療費や休業損害は、労災保険給付によって補償されますが、入通院慰謝料や後遺症慰謝料は、労災保険では補償されないため、会社や加害者に支払いを求めていくことになります。
会社や加害者との話し合いによって、お互いに合意できた場合には、示談書を取り交わして解決することになります。
話し合いによる解決が難しい場合には、訴訟などを通じて解決を目指すことになります。
5 当法人にご相談ください
労災にあった場合、会社や労働基準監督署への対応、申請できる給付の内容や手続きなど、分からないことが多いと思います。
また、会社側の対応が適切なのか判断できないこともあるかと思います。
当法人の弁護士が相談にのらせていただきますので、労災でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。
労災を弁護士に相談した方がよい場合
1 早めに弁護士に相談する
労災に遭われた場合、会社への対応方法、通院における注意点、労働基準監督署への手続き、受けられる補償など、分からないことが色々出てくると思います。
労災は、ケースに応じて取るべき対応が変わることもあるため、労災が発生した場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
2 疑問がある場合には弁護士に相談する
労災に遭い、会社に労災の対応をしてもらっている場合でも、会社の対応や治療に関すること、労働基準監督署への対応などについて疑問が出てくることがあると思います。
よくわからないまま会社に対応を任せていた結果、思わぬ不利益を受けるケースもあるため、疑問点がある場合には弁護士に相談した方がよいでしょう。
3 相談する弁護士の選び方
労災は、ケースに応じて取るべき対応が変わることがあるため、労災に詳しくない弁護士に相談してしまうと、適切なアドバイスを得られない可能性を否定できません。
弁護士に相談する前に、相談しようと考えている弁護士や法律事務所が、どのような事件に力を入れているのか、労災事件を取り扱ったことがあるかなどを調べることをお勧めします。最近は、インターネットなどで手軽に調べることができるので、相談する弁護士や法律事務所を決めるときの参考になると思います。
また、労災は、内容にもよりますが、労働基準監督署への手続き、会社とのやり取りなどが必要となることが多いため、弁護士と相談しながら進めていくことが一般的です。そのため、弁護士との相談がスムーズに行えるかどうかも重要なポイントになります。
そこで、労災について弁護士に依頼することを考えている場合には、依頼する前に、実際にその弁護士と直接話をすることをお勧めします。
4 労災の相談は当法人へ
労災案件などを中心に取り扱っている弁護士が相談にのらせていただきます。
労災の申請から損害賠償請求までスピーディーかつ適切に対応させていただきますので、東京にお住まいで、労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
労災の申請で注意すべき点
1 労災の申請の流れ
労災(業務災害や通勤災害)が発生した場合、まずは会社(事業者)に速やかに報告しましょう。
また、状況によっては、警察への届出も行ってください。
労災によるケガや病気のために治療を受けたり休業したりした場合、その内容に応じた申請書類を労働基準監督署などに提出することになります。
求める給付の内容、業務災害か通勤災害かによって提出する書類が変わってくるので、申請の際は注意してください。
2 労災保険給付の種類と内容
労災の場合に、労災保険から支給される主な給付の種類と概要は以下のとおりです。
①療養補償給付、療養給付
労災が原因で負傷したり、病気にかかったりして療養を必要とするときに支給されます。
労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合には、療養の給付請求書を病院に提出します。
②休業補償給付、休業給付
労災による負傷や病気の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに支給されます。
申請する場合は、休業の給付請求書を労働基準監督署に提出します。休業した日の翌日から2年で時効になります。
③障害補償給付、障害給付
労災による傷病が症状固定した後に、後遺障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。
申請する場合は、医師の診断書などと合わせて障害の給付請求書を労働基準監督署に提出します。
症状固定した日の翌日から5年で時効になります。
④遺族補償年金、遺族年金
労災によって被災者が亡くなったときに支給されます。
申請する場合は、被災者の死亡診断書などと合わせて遺族年金の請求書を労働基準監督署に提出します。
被災者が亡くなった翌日から5年で時効になります。
⑤葬祭料、葬祭給付
労災によって亡くなった被災者の葬儀を行うときに支給されます。
申請する場合は、被災者の死亡診断なとど合わせて葬祭料の請求書を労働基準監督署に提出します。
被災者が亡くなった翌日から2年で時効になります。
⑥介護補償給付、介護給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の者と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している者が、現に介護を受けている場合に支給されます。
申請する場合は、介護の支給請求書を労働基準監督署に提出します。
なお、厚生労働省のホームページに、それぞれの給付の申請書の様式が載っているので、参考になると思います。
3 労災に関するお悩みは弁護士にご相談ください
労災の申請をする上で、手続きはどうしたらいいのか、どのような給付を得られるのか等、わからないことも多々あるかと思います。
当法人は労災に関するお悩みも承っておりますので、労災でお困りの際は、当法人にご相談ください。
労災で弁護士に相談するタイミング
1 労災に遭ったとき
業務中や通勤中にけがなどをしてしまったら、労災保険の申請をすることができますが、その申請方法や、補償を受けられる項目について詳しく知っているという方は、あまり多くないかと思います。
労災事故後の対応が適切に行われないと、十分な補償や賠償が受けられない可能性がありますので、労災に遭われた方は弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
2 事業者側が労災を認めてくれないとき
労災に遭ったにもかかわらず、事業者側が労災として認めてくれない場合も考えられます。
弁護士にお任せいただければ、依頼者の方の代理人として、交渉を代行させていただくことができます。
個人が事業者と対等に交渉することが難しい場合もございますので、弁護士にお任せいただければと思います。
3 損害賠償を請求するとき
労働者が安全に働ける環境を整備する義務を怠った等、事業者側に過失があるような場合には、損害賠償を請求できる場合があります。
その際、事業者側の過失を証明できるような証拠の収集と確保が重要となります。
これらの証拠を適切に収集し保管しておくためには、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。