労災
労災の申請で注意すべき点
1 労災の申請の流れ
労災(業務災害や通勤災害)が発生した場合、まずは会社(事業者)に速やかに報告しましょう。
また、状況によっては、警察への届出も行ってください。
労災によるケガや病気のために治療を受けたり休業したりした場合、その内容に応じた申請書類を労働基準監督署などに提出することになります。
求める給付の内容、業務災害か通勤災害かによって提出する書類が変わってくるので、申請の際は注意してください。
2 労災保険給付の種類と内容
労災の場合に、労災保険から支給される主な給付の種類と概要は以下のとおりです。
①療養補償給付、療養給付
労災が原因で負傷したり、病気にかかったりして療養を必要とするときに支給されます。
労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合には、療養の給付請求書を病院に提出します。
②休業補償給付、休業給付
労災による負傷や病気の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに支給されます。
申請する場合は、休業の給付請求書を労働基準監督署に提出します。休業した日の翌日から2年で時効になります。
③障害補償給付、障害給付
労災による傷病が症状固定した後に、後遺障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。
申請する場合は、医師の診断書などと合わせて障害の給付請求書を労働基準監督署に提出します。
症状固定した日の翌日から5年で時効になります。
④遺族補償年金、遺族年金
労災によって被災者が亡くなったときに支給されます。
申請する場合は、被災者の死亡診断書などと合わせて遺族年金の請求書を労働基準監督署に提出します。
被災者が亡くなった翌日から5年で時効になります。
⑤葬祭料、葬祭給付
労災によって亡くなった被災者の葬儀を行うときに支給されます。
申請する場合は、被災者の死亡診断なとど合わせて葬祭料の請求書を労働基準監督署に提出します。
被災者が亡くなった翌日から2年で時効になります。
⑥介護補償給付、介護給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の者と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している者が、現に介護を受けている場合に支給されます。
申請する場合は、介護の支給請求書を労働基準監督署に提出します。
なお、厚生労働省のホームページに、それぞれの給付の申請書の様式が載っているので、参考になると思います。
参考リンク:厚生労働省・労災保険給付関係請求書等ダウンロード
3 労災の相談は弁護士法人心へ
労災にあった場合、どのような給付を得られるのか、そのための手続きはどうしたらいいのか等、分からないことが多いと思います。
弁護士法人心は、労災担当チームが集中的に労災事件を扱っており、多くの解決事例を有しております。
東京近郊で労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
労災で弁護士に相談するタイミング
1 労災に遭ったとき
業務中や通勤中にけがなどをしてしまったら、労災保険の申請をすることができます。
とはいえ、その申請方法や補償を受けられる項目について詳しくわからないという方も多いかと思います。
労災事故後の対応が適切に行われないと、十分な補償や賠償が受けられない可能性がありますので、労災に逢われた方は弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
2 事業者側が労災を認めてくれないとき
労災に逢ったにもかかわらず、事業者側が労災として認めてくれない場合も考えられます。
弁護士にお任せいただければ、適切な労災の手続きをするよう事業者に交渉したり、手続きのサポートをしたりすることが可能かと思います。
個人が事業者と対等に交渉することが難しい場合もございますので、弁護士にお任せいただければと思います。
3 損害賠償を請求するとき
労働者が安全に働ける環境を整備する義務を怠った等、事業者側に過失があるような場合には、損害賠償を請求できる場合があります。
その際、事業者側の過失を証明できるような証拠の収集と確保が重要となります。
これらの証拠を適切に収集し保管しておくためには、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。