非器質性精神障害について後遺障害の申請をする際、どのようなことに気をつける必要がありますか?
1 非器質性精神障害について
非器質性精神障害とは、脳神経に損傷がないにもかかわらず、精神障害を生じた状態をいいます。
うつ病やPTSDなどが、非器質性精神障害に当たります。
精神障害の原因が事故にあることを確認するため、事故状況や治療経過を確認する必要があります。
また、精神障害は基本的には治る疾病とされているため、症状固定とされるまでに1年以上の長期の治療が必要と言われています。
2 非器質性精神障害と事故との因果関係
高次脳機能障害の場合は、脳挫傷や脳内出血など、事故による脳の損傷が検査画像で確認されているので、事故が原因で発症したことについて、通常、疑義が生じることはありません。
しかし、非器質性精神障害の場合は、検査画像での異常はないほか、事故以外の原因(遺伝、生活環境など)でも発症することがあるため、事故と非器質性精神障害の発症との間に因果関係があるか、問題が起きやすいということがいえます。
事故と非器質性精神障害との因果関係の有無を検討するためには、事故態様(精神に異常を来すような、生命身体に危険を及ぼすような事故であったか)、治療経過を詳細に検討する必要があります。
3 治療期間の長期化
頸椎捻挫・腰痛捻挫など、治療継続にもかかわらず痛みが残存したことを理由とする後遺障害の申請では、半年程度の治療後に、症状固定(治療を継続しても症状の改善が見込まれない状態)とし、後遺障害認定の申請を行います。
しかし、非器質性精神障害の場合には、「精神障害は治療や時間の経過とともに改善していく」ことが原則とされています。
これに伴い、症状固定と判断されるまでの治療期間は長期間行われていることが前提であり、短い治療期間で症状固定として後遺障害の申請を行っても、「将来回復する可能性があること」を理由に、後遺障害の認定はされないことになります。
被害者としては、治療の長期化に対する備えが必要となります。
4 医師の意見書
非器質性精神障害による後遺障害を認定してもらうためには、精神科医による所定の意見書作成、提出が必要となります。
意見書の記載事項は、事故状況、発症後の治療の経過、事故と症状との因果関係、今後の症状改善の見込みの有無など、多岐にわたります。
また、精神症状の状態、能力低下の状態についての記載欄があります。
事故と非器質性精神障害との因果関係が認められた場合、被害者の状態を踏まえ、後遺障害等級が認定されることになります。
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