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後遺障害診断書の作成に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年11月13日

誰に作成してもらえばよいですか?

主治医の先生に作成してもらってください。

例えば、むちうちの症状で、整形外科に通っている場合は、整形外科の先生に後遺障害診断書を作成してもらってください。

症状固定日はいつと記載してもらえばいいでしょうか?

症状固定とは、それ以上一般的に承認された医学的な治療を継続しても、その症状の改善が見込めない状態になった状態のことをいいます。

簡単にいうと、治療の効果が見込めず、痛みなどの横ばい状態が続いてしまっている状態のことです。

症状固定の判断は、通常は主治医の先生が判断しますので、主治医の先生の判断に任せてください。

むちうちの場合には、患者と相談しながら決める医師もそれなりに多いです。

後遺障害等級が認定される場合は、例外はありますが、一般的には事故日から最低半年以上経過した時点で症状固定と判断されていないと、等級が認定されないケースが多いです。

弁護士を連れていって、医師に作成してもらった方がよいでしょうか?

弁護士の関与を医師に示す必要はございません。

後遺障害診断書は、あくまでも主治医の先生に医学的見解に基づいて書いてもらう診断書です。

そのため、弁護士が、医師に、こんなふうに書いてほしいなどと指示や命令をすることは当然にありません。

弁護士が指示しているものと誤解され、その旨をカルテに記載されてしまうと、のちのち自賠責に誤解を与えかねず、逆に不利な結果がでてしまうという本末転倒な事態にもなりかねませんので注意が必要です。

複数の病院に通っていたのですが、どの病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらえばいいのでしょうか?

基本的には、直近まで通っていた病院の医師に作成を依頼します。

しかし、例えば、事故から5か月間はA病院、症状固定までの最後の1か月間はB病院に通っていたという場合、B病院の医師から自分が診ていた期間が短いため、後遺障害診断書を書けないと断られてしまうことがあります。

そのような場合、もういちどA病院の診察を受けて、A病院の医師に後遺障害診断書を書いてもらうなどの対応が必要になってきます。

しかし、A病院の医師も、転院した患者の診断書は書けないなどと言われることもあります。

そのような状況に陥ってしまった方は、当法人までご相談ください。

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