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高次脳機能障害における示談交渉の時期について、むちうちなどの事故と異なるところはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年9月16日

治療が終了し(症状が固定し)、後遺障害の有無・程度が明らかになった後に示談交渉をすることについては、他の事案と同じです。

ただし、高次脳機能障害の場合、頸椎捻挫などと比べ、治療・リハビリ期間が長期に及ぶことがあることから、損害の一部の前払を請求することがあります。

1 高次脳機能障害における治療・リハビリ期間の長期化

高次脳機能障害とは、交通事故により頭部の外傷を負ったことが原因で、脳の機能が低下・喪失したことにより、言葉を発することができなくなったり、性格の変化が生じるといった症状が現れた状態をいいます。

高次脳機能障害の場合、交通事故で最も多く発生しているけがである頸椎捻挫・腰椎捻挫に比べ、治療・リハビリ期間が長期に及ぶことが一般的です。

例えば、頸椎捻挫・腰椎捻挫では、半年程度治療を続けた後、後遺障害の申請を行い、その結果を踏まえて示談交渉を行います。

これに対し、高次脳機能障害の場合は、具体的な症状にもよりますが、長期のリハビリを経て症状が改善することがあり、その期間は1年以上に及ぶこともあります。

2 示談交渉の時期について

示談交渉をする前提として、相手方に請求すべき損害額が確定していることが前提となります。

そして、治療・リハビリが継続している間は、治療費・通院交通費は、これらの支出に伴い徐々に増加します。

また、慰謝料も、入通院期間の経過に伴い、徐々に増えています。

さらに、後遺障害認定される可能性のある事案では、後遺障害が認定されて初めて、後遺障害を理由とする損害額を算定することができます。

このため、示談交渉、即ち相手方に事故による損害額を請求することができるのは、治療が終了した後(後遺障害が残らない場合)、または後遺障害が認定された後(後遺障害が害残った場合)となります。

3 損害の一部の前払について

高次脳機能障害の場合、頸椎捻挫・腰椎捻挫と比べ、治療・リハビリに要する期間が1年以上と長くなることが多くあります。

このような場合、治療終了後の示談交渉まで、被害者に対し賠償金が全く支払われないとなると、被害者が、治療・リハビリや事故後の生活を続けることができなくなってしまいます。

このため、治療終了前でも、治療費や休業損害を相手方から支払ってもらうことが一般的です。

休業損害の請求に際しては、お勤めの方であれば、お勤め先に休業損害証明書を作成してもらい、これを基に請求することになります。

事故により高次脳機能障害を負った場合、その示談交渉については、いろいろと難しい問題が発生することが多いため、弁護士にご相談ください。

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