高次脳機能障害となった場合の休業損害に関するQ&A
高次脳機能障害となってしまい仕事を休んでしまいましたが、発生した休業損害が認定される条件は何ですか?
基礎収入の証明、休業の事実の証明、休業の必要性の証明、が必要になります。
基礎収入の証明については、給与所得者の場合には事故前年度の源泉徴収票、自営業の場合には事故前年度の確定申告書により証明することが一般的です。
休業の事実については、給与所得者の場合、休業損害証明書を勤務先に作成していただき、証明することが一般的です。
休業の必要性については、症状の経過や医師の意見なども踏まえて、休業せざるをえない状況であったか否かを認定することが一般的です。
休業の必要性を証明するために通院当初から心がけたほうが良いことは何ですか?
医者や看護師に症状を適切に伝えて診療録(カルテ)などに記載してもらうこと、ご自身だけでなくご家族にも協力してもらい日記をつけるなど証拠を残しておくことが大切です。
高次脳機能障害は、骨折や上肢・下肢の短縮、変形障害などと異なり、症状が分かりづらいことも多いです。
会話をして初めて気づく、動作を細かく見て気づくことなども少なくありません。
特に性格の変化などはご家族であっても気づきにくいことが多いです。
このように、ご家族であっても分かりづらい症状であるからこそ、より遠い関係である医師や看護師にとってはより一層症状を正確に把握しづらい難しさがあります。
そのため、ご家族の方が、本人の症状や症状に伴う特徴的なエピソードを日記などに記載し、証拠を残しつつ、適宜、医師や看護師に症状や特徴的なエピソードを伝えて、診療録等に記載してもらうことが大切です。
医師に仕事の内容や支障などは伝えたほうが良いでしょうか?
良いです。
医師が仕事を行うことができない理由などを把握し、休業が必要である旨の意見を出すことが休業の必要性を証明するうえで重要な証拠になります。
どのような仕事内容でどのような支障があるかを適切に伝えることが大切です。
高次脳機能障害における示談交渉の時期について、むちうちなどの事故と異なるところはありますか? むちうちは後遺障害の認定を受けるのが難しいのですか?



















