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乗車している車両の後方から追突される場合と、前方から追突される場合(逆突)とで、むちうちの治療や後遺障害の認定に違いがあるでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年7月29日

1 逆突事故について

交通事故によりむちうちになった際、多くの場合は、乗車している車両(以下「自車」といいます。)の後方からの追突となりますが、中には、後退中の相手車が自車前方に衝突することがあります。

このような事故を「逆突」と呼んでいます。

逆突事故の場合も、追突事故におけるのと同様に、首や腰部の痛みが残ったことを理由に後遺障害の申請をすることがあります。

しかし、追突事故と比べると、逆突事故によるむちうちのほうが、追突事故によるむちうちよりも軽傷であるとされることが多く、後遺障害が認定されにくい可能性があります。

また、必要な治療期間も限られることになります。

2 相手車の速度が低速である

バックで進行する車両の速度は、後退のためのギアが低速のギアとなるため、前進する車両に比べ、低速で進行することになります。

低速で衝突した場合、高速での衝突と比べ身体に係る衝撃が限られるため、後遺障害となるほどの重いケガにはならないと考えられる場合があります。

3 防御の姿勢を取ることができる

追突の場合は、事故前に、たまたまバックミラーを見ており衝突を予期できた場合は別として、追突前から、事故に備えた姿勢を取ることはできず、不意打ちの事故となるのが一般的です。

これに対し、逆突の場合は、被害者は相手車が後退してくるのを見て、防御の姿勢を取ることができます。

防御の姿勢を取ることができる分、身体へのダメージは軽減され、後遺障害になりにくいと考えられる場合があります。

4 治療期間について

これまでお伝えしたとおり、逆突による事故のけがは、追突による事故のけがと比べ、身体へのダメージが小さいと考えられる場合があります。

このため、必要とされる治療期間も、追突に比べ短くなる場合があります。

5 弁護士への相談をおすすめします

逆突事故の場合、追突事故に比べ、けがは軽くなると考えられる場合があります。

それにもかかわらず、症状が重くなった場合には、その原因について医師によく診てもらう必要があります。

また、後遺障害の申請についても、認定されにくい傾向にあるので、申請に当たり、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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