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後遺障害が認定されるまでの期間について

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年12月23日

1 後遺障害が認定されるまでの手続について

後遺障害が認定されるための手続について、被害者自身が後遺障害認定の申請をする場合、概ね、以下のとおりとなります。

なお、後遺障害認定の申請方法は、上記のほかに、後遺障害診断書のみを相手方保険会社に提出し、以後の手続を同社に委ねる「事前認定」と呼ばれる方法がありますが、認定のための書類は同一です(後遺障害診断書以外の書類は、相手方保険会社にて準備し、提出します。)。

  1. ⑴ 後遺障害診断書の作成、取得
  2. ⑵ 後遺障害診断書以外の必要書類の作成(事故状況図、弁護士に委任する場合の委任状及び印鑑証明の取得など)
  3. ⑶ 事故後の治療開始から終了までの診断書及び診療報酬明細書の取得
  4. ⑷ 上記⑴ないし⑶の書類を自動車賠償責任保険(自賠責保険)に提出
  5. ⑸ 治療期間中に画像診断(レントゲン、CT及びMRIなど)がされた場合、その画像データの提出
  6. ⑹ 調査事務所による調査・検討、医療機関に対する照会など
  7. ⑺ 認定結果の通知、画像データの返還
  8. ⑻ 後遺障害が該当されない旨の通知がされ、これに不服がある場合、異議申立て

2 後遺障害が認定されるまでの期間

上記のとおり、申請から認定までには、様々な手続があります。

上記1⑷の書類提出から同⑺の認定結果の通知まで、事案にもよりますが、数か月程度かと存じます。

3 認定までの期間が延びてしまう理由

事案にも寄りますが、以下の理由により、認定結果の通知までの期間が延びることがあります。

⑴ 診断書及び診療報酬明細書の提出が遅れること

後遺障害の認定は、事故発生から治療終了までの期間における全ての診断書と診療報酬明細書の提出がされた後でないと、認定されません。

このため、医療機関における診断書等の作成が遅れ、これが提出されていないような状況ですと、認定作業に入ることができず、結果が出るまでの期間が延びることになります。

⑵ 調査事務所による調査・検討期間が延びること

高次脳機能障害のような認定に労力を要する事案や、後遺障害の疑いのある症状と事故との因果関係が明らかではない事案など、医学的に難しい問題を抱えているような事案では、検討期間が延びることがあります。

⑶ 照会に対する回答が遅れること

医療機関に対する照会について、医学的な問題についての質問であるため、医療機関からの回答が遅れる場合があります。

このような場合も、認定までの期間が延びることになります。

4 異議申立てについて

後遺障害が認定されなかった場合、これに対する異議申立てをすることが可能です。

そのための必要な書類は、認定を求める後遺障害の内容、認定されなかった理由などにもよりますが、最初の申請時には提出しなかったところの医療記録(カルテ)を取り寄せ、その内容に基づいて異議を述べることが一般的です。

たとえば、頸椎捻挫や腰椎捻挫などの痛みの残存を理由とする後遺障害については、被害者が一貫して痛みについて訴えていることを立証するために、医療記録における痛みについての記載を基に、上記を立証することになります。

そして、通院期間や医療記録の分量にもよりますが、医療記録の取得までに時間を要します。

また、異議申立て後、異議の内容に応じ、医療機関への照会など再度の調査が行われるため、異議申立ての結果が出るまでに、相当の期間(異議申立てをすることを決めてから、異議申立てに対する結果が出るまで半年以上)を要します。

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