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交通事故によるPTSDと後遺障害等級

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年5月26日

1 交通事故によるPTSD

交通事故に遭って、死の危険に直面したり、同乗者が死亡したりしたような場合に、その時の状況がフラッシュバックのように思い出される、不安や緊張が高まる、辛さのあまり現実感がなくなる、不眠が続くといった症状が出ることがあります。

このような症状をPTSD(心的外傷後ストレス障害)といいます。

PTSDは、交通事故によって生じたものかどうか争いになるケースも多いため、交通事故後にPTSDの症状が出た場合には、早めに専門医に診てもらうことをお勧めします。

2 PTSDが後遺障害として認められるためのポイント

PTSDは脳の損傷を伴わない精神障害(非器質性精神障害)の1つのため、交通事故によって生じた(交通事故との因果関係がある)ことを立証できるかが大きなポイントの1つとなります。

また、PTSDは、2~3年程度治療すれば回復するケースもあるため、症状固定の時期や残存している症状が改善しないといえるかといった点もポイントになります。

3 認められうる後遺障害等級

交通事故でPTSDになった場合、後遺障害として認められうる等級は、9級、12級、14級になります。

9級は、通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため就労可能な職種が相当な程度に制限される場合に、12級は、通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため多少の障害を残す場合に、14級は、通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため軽微な障害を残す場合に、認められる可能性があります。

4 交通事故によるPTSDは弁護士に相談を

交通事故によるPTSDについて後遺障害の申請を行う場合には、早期に専門医の診察を受けたうえで、しっかりと通院することが大切になります。

また、PTSDが交通事故と因果関係を有すること、症状固定時期が適切であること、症状固定時にどのような症状が残存しているかを証明することも重要なポイントになります。

そのため、交通事故によってPTSDになった場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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