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再生委員との面談ではどういったことをするのですか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年5月10日

1 東京地裁では再生委員が選任される

個人再生の申立てを行うと、東京地裁の場合、全件で再生委員が選任されます。

東京地裁の場合としたのは、実は全国的には再生委員が選任されるケースは、個人再生案件のうちのごく一部に過ぎないためです。

しかし、東京地裁では案件の複雑さや債務額に関わらず、すべてのケースで選任されることになりますので、東京都内にお住まいの方で個人再生を検討されている方は気になるポイントかと思います。

2 面談を行うタイミング

基本的に、個人再生手続の申立てをしてから手続開始決定が出るまでの間に、再生委員との面談を行うことになります。

したがって、申立てから1、2週間以内に面談を行うことになります。

面談は、申立人本人と申立代理人弁護士が、再生委員の事務所に赴いて行うのが通常です。

再生委員のスケジュール、申立代理人のスケジュールが空いている中から日程を決めることになるので、場合によっては面談日時の候補がかなり限定されることもあります。

そのため、申立後1、2週間はある程度予定を調整できる状態にしておく方がよいでしょう。

3 面談の内容

面談時に再生委員から質問される内容は、再生委員にもよるところですので一概には言えません。

一般的には、改めて借入れの経緯を確認されたり、現在の収支状況、今後の収支見込の確認をされたりといったことが多いかと思います。

それに加えて、申立人それぞれ特徴的な事情がある場合にはそれに関する質問がされることが多いです。

例えば、個人事業をされている場合にはその事業に関する質問がされたり、車や住宅、保険など一定の資産を保有している場合にはそれに関する質問がされたりといったところです。

面談時間は、早い場合は10分程度で終わることもありますし、長くても60分以内で終わることが多いように思います。

4 面談は何回行われるか

ほとんどの場合は申立直後の1回のみかと思います。

申立時と大きく事情が変わった等、例外的な場合には複数回の面談がなされることもあります。

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