子どもがむちうちになった場合のQ&A
子どもがむちうちになった場合の通院時の注意点はありますか?
整形外科に定期的に通院することが大切です。
子どもがむちうちになった場合、大人よりも早期に治る、または、軽症、と考えている医師も少なくありません。
もっとも、事故当時の態勢や受傷態様などにより、思った以上に症状が続いてしまうこともあります。
このような場合に、症状はまだ残っているにもかかわらず、医師が、安易に短期で治癒の判断をしてしまうことを防ぐことが大切です。
そのためにも、受傷態様が大きいのであればどのような受傷態様であったのかをしっかりと説明し、毎回の診察時に、本人からどういった症状が続いているのかを述べてもらいつつ、付き添った方が症状を補足することにより、医師に症状を適切に把握してもらうことが大切です。
まだ「痛い」とは自分から話せない年齢なのですが、診察時の注意点はありますか?
医師に対して、周囲の方から事故前と事故後の変化について細かくお伝えすることが大切です。
子ども自身が痛みなどを伝えられない年齢であったとしても、周囲の方からみて、夜泣きが増えた、様子がおかしい、など気づくことがあります。
そういった事故前と事故後の変化を医師に細かく伝えることにより、医師が診察する期間を十分に確保することにより、症状が落ち着くまで保険会社から治療費等の支払いを受けられる可能性が高まります。
子どものむちうちでも弁護士に依頼すると金額が変わることはありますか?
あります。
子どもであっても大人であっても、慰謝料の支払い基準は同じであり、傷病名、治療期間、治療頻度、症状経過、治療内容などによって決まることが一般的です。
保険会社は、自賠責基準といった低額な支払基準で示談金を提案することが多い一方で、相場である弁護士基準との金額差が大きく生じることがあります。
たとえば、過失の無い被害者、他覚的所見の無いむちうち症、治療期間120日、治療日数40日(通院のみ)、であれば、自賠責基準の慰謝料は34万4000円(40日✕2✕4300円)である一方、弁護士基準の慰謝料は67万円(いわゆる赤い本参照)です。
このように、子どもであっても、保険会社から提案される示談金は相場の金額と2倍近く差が生じてしまうこともありますので、示談前には、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
乗車している車両の後方から追突される場合と、前方から追突される場合(逆突)とで、むちうちの治療や後遺障害の認定に違いがあるでしょうか? 交通事故について弁護士に依頼した方がよい場合はありますか?



















