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交通事故の裁判に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年9月28日

交通事故の賠償請求を弁護士に依頼すると裁判になるのですか?

裁判になって解決する場合と、裁判にならずに事故の当事者間での話し合い(示談)で解決する場合と、どちらもあります。

弁護士は、依頼人の状況に応じて、裁判にすべきか、裁判を避けるべきかを検討して最善の解決方法を提案します。

どのようにして裁判になるのですか?

一般的には、加害者が加入する任意保険会社と賠償金について話し合い、双方が合意することができれば、示談書を交わし、任意保険会社から賠償金が支払われて、解決します。

加害者が任意保険会社に加入していなくても、加害者との話し合いにより加害者から賠償金が支払われて解決することもあります。

他方、被害者と加害者側の言い分が折り合わず、話し合いで解決できない場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起し、裁判所が賠償金の有無や金額を決めることになります。

どのような場合に裁判になりやすいのですか?

⑴ 受傷の有無が争点となる場合

加害者側が、被害車両の損傷が僅かだから事故によって受傷するはずがないと主張して人的損害賠償を認めない場合、裁判にせざるを得ないことがあります。

⑵ 事故態様や過失割合が争点となる場合

双方が主張する事故態様が異なり、加害者が自分には責任がないと主張した場合や、過失割合について両者が譲らない場合は、賠償金についても折り合わないことが多く、裁判所の判断に委ねるために訴訟にすることがあります。

⑶ 後遺障害の有無や程度が争われる場合

自賠責保険が認定した後遺障害等級を前提として話し合うことが多いのですが、一方が自賠責保険の認定結果を不服としてその結果とは異なる後遺障害等級を主張する場合は、後遺障害の有無や等級によって賠償金の額が大きく異なるため、話し合いでは解決しないことがあります。

自賠責保険による非該当の結果に対して被害者が14級に該当すると主張する場合や、自賠責保険による12級該当の結果に対して加害者側が14級にすぎないと主張するような場合です。

⑷ 加害者から債務不存在確認請求訴訟が提起された場合

加害者の任意保険会社が治療費の支払いを打ち切った後も、被害者が通院を続けていると、いつまでも解決できないことを嫌う加害者が、事故後3か月を超えた治療費等の損害について賠償債務は存在しないなどと主張して、債務不存在確認請求訴訟を提起する場合があります。

こうなった場合、被害者は訴訟に応じることを余儀なくされます。

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