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交通事故後に相手方より休業損害を支払ってもらえる時期はいつになりますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年10月28日

多くは示談前に支払ってもらえることが多いですが、休業損害証明書の提出が必要です。

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた場合、治療費の他に、通院のための交通費、慰謝料などの様々な損害が発生します。

しかし、交通事故による損害は、一般的には、治療が終了するか、その後の後遺障害の等級が確定した後でないと、損害額全体の金額を明らかにすることができず、これに伴い、相手方からの支払も遅れることになります。

治療の途中では、その後に発生する医療費について予測し確定することができません。

未確定の状態であるにもかかわらず、相手方に、不確かな金額を支払う義務はないためです。

一方、事故により、従前の仕事を休まざるを得なくなり、これに伴い、収入が減少したり0になってしまうことがあります。

このような場合でも、被害者は、治療終了まで(損害額が確定するまで)相手方からの支払を受けることができないままとなってしまうのかが問題となります。

2 医療費と休業損害の前払い

⑴ 前払いについて

事故により損害が発生した場合、相手方が任意保険に加入しているのであれば、同保険より、医療費と休業損害を先に支払ってもらえるのが一般的です。

これらの支払についても、治療終了後としたのでは、治療を受けることができず、生活を維持することができないためです。

⑵ 相手方が任意保険に加入していない場合の対応

相手方が任意保険に加入していなかったり、被害者の過失割合が大きい場合には、支払を受けられないことがあります。

このような場合には、被害者が人身傷害保険に加入しているのであれば、同保険より医療費と休業損害の支払を受けることができないか、加入している保険会社担当に相談してみてください。

また、お勤め中または通勤の行き帰りに遭った事故であれば、治療費と休業損害について、労災保険から支払ってもらうことが可能ですので、労働基準監督署にご相談ください。

なお、相手方が加入している自動車賠償責任保険に対して支払を求めることも可能ですが、治療費については、いったん、被害者自身にて医療機関に支払った後、その分を自動車賠償責任保険に請求することになります。

これに対し、人身傷害保険または労災保険によるによる医療費の支払の場合は、被害者自身による事前の支払なしに、保険会社あるいは労災保険から医療機関に直接支払ってもらえる場合があります。

3 休業損害の支払請求について

任意保険または自動車賠償責任保険支払を請求するためには、所定の休業損害証明書(任意保険及び自動車賠償責任保険のいずれからも、取り寄せることができます。)を職場の担当者に提出し、必要な記載をしてもらった後、相手方の任意保険または自動車賠償責任保険に提出すると、多くの場合は事前に支払ってもらうことができます。

また、労災保険に支払を求める場合は、上記証明書とは別の、労災保険所定の書類に記載して提出する必要があります。

労災保険の書類は、厚生労働省のホームページよりダウンロードすることができます(参考リンク:厚生労働省・ダウンロード用(OCR)様式)。

4 終わりに

休業損害の請求に際し、事案によっては、いろいろな問題が生じることがあります。

被害者御自身のみで判断せずに、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

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