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任意整理をすると保証人はどうなるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年10月6日

1 保証人がいる債務を任意整理すると保証人に請求がなされる

保証人を立てて借入れを行っている借入れについて、任意整理を行う旨の通知を出すと、債権者は保証人に対して返済を求めるのが通常です。

借り入れた本人が約束通りに返済できなくなった場合に、代わりに払ってもらうための保証人ですから、今後も支払いは継続することになる任意整理といえども、これ自体は致し方ないところです。

もし保証人がいる債務について任意整理をする場合には、その保証人に対して以後請求がされることになる旨をあらかじめ伝えておくべきといえます。

2 保証人はどう対応することになるのか

請求を受けた保証人は、債権者が請求してきた金額を支払わなければならないことになります。

もし一括で返済できない場合は、分割での支払いを認めてもらえる場合もあるかと思いますが、それも難しいという場合には保証人も債務整理を検討せざるを得ない場合もあります。

また、保証人が債権者に対して返済した場合には、元々借入れを行った本人に対して返済を請求できます。

3 保証人がいる借り入れを対象から外す方法

任意整理は、必ずしもすべての借入れ先に対して行う必要はありません。

ですので、保証人に請求をされては困るという場合には、保証人がついている借入れ以外だけを任意整理するという方法をとることができます。

ただし、もし任意整理の途中で破産等の手続に切り替えることとなった場合には、偏頗弁済の問題が生じる可能性があるので、その点は注意が必要です。

4 弁護士にご相談ください

このように、保証人がついている債務について任意整理を行うと、保証人に大きな影響が生じ、今後の保証人の方との関係性にも影響が生じうることになります。

ですので、保証人がついている債務がある場合には、弁護士に対してそれをきちんと伝え、どのような方法をとるのが最も意向に沿うのかをよく検討することが大事になります。

任意整理の対象から外す方法をとれば保証人に影響が出ることは避けられますが、それできちんと返済を行っていけるのかどうかはいま一度よく見極める必要があります。

債務の返済ができず、任意整理などをお考えになっている方、どう対応すべきか迷われている方は、当法人にご相談ください。

債務整理を得意とする弁護士が、原則相談料無料という形でご相談に対応をさせていただきます。

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