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弁護士法人心 東京法律事務所

どこの弁護士に頼んでも費用は同じですか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年3月10日

1 費用は自由に決められる

かつて、弁護士費用は日弁連基準により定められていたため、弁護士の価格競争は生じていませんでした。

しかし、現在では報酬が自由化されているため、それぞれの事務所ないし弁護士ごとに弁護士費用は異なります。

2 相場はあるか

かつて用いられていた日弁連基準が一応の相場ということになりますし、現に今でも日弁連基準のとおり報酬の設定を行っているという事務所も少なくありません。

3 報酬の支払時期

基本的に弁護士報酬は着手金と成功報酬金の2つで構成されています。

参考リンク:日本弁護士連合会・弁護士費用(報酬)とは

着手金は文字通り依頼時に、業務に着手するためにかかる費用ということになるので、依頼の時点で準備が必要なお金です(場合によっては分割払いが認められることもあります。)。

他方、成功報酬金とは、依頼した事案の終了時に、その成果に応じて支払うことになる報酬です。

〇〇という成果の場合に××円、△△という成果の場合に□□円といった形で支払うことになります。

こちらは事案が終了するときに支払うことになりますが、依頼内容が相手方に対してお金の請求をする類のものである場合は、相手方から支払われた金銭の中から成功報酬金を払うことになるケースが多いので、事実上成功報酬金の支払いのためにお金を準備する必要はないということになります。

弁護士費用を比較するときに、総額が同等の場合であっても、着手金と成功報酬金のバランスによって実質的な負担感が変わる場合もあると思いますので、そのチェックは大事になるでしょう。

4 報酬以外の費用

着手金、成功報酬金以外にも郵券代やコピー・FAX代、手数料といった名目の費用が発生します。

少額のケースも多いですが、それなりに高額になるケースもあるので確認した方がよいでしょう。

また、事案によっては裁判になることが見込まれるものもあります。

裁判になると報酬体系が変わることも少なくないので、裁判を想定している場合は裁判になることを前提とした費用の確認をすべきでしょう。

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裁判費用

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年8月27日

1 内訳

裁判をする場合、様々な費用が必要となることがあります。

裁判をする際には、最初に収入印紙と郵便切手を裁判所へ提出する必要があります。

裁判が始まってからは、主張や証拠を提出しなければなりませんが、通常は書面で提出することが多いため、コピー代や郵便代、FAX送信料なども必要となります。

裁判の進行によっては、証人等の日当なども必要な場合があります。

2 裁判費用の額

裁判費用の額は、個々の裁判の内容によって異なります。

収入印紙の額は、訴額に応じて決まります。

訴額が増えると、必要な収入印紙の額も増えます。

大雑把な目安として、収入印紙の額は訴額の1%程度です。

訴額によっては、収入印紙代だけでも数十万円から数百万円以上必要になることがあります。

郵便切手代は、裁判の内容や裁判所によって金額や内訳が異なるほか、変更されることもありますので、裁判所等に確認することが必要ですが、多くは数千円程度です。

コピー代や郵便代、FAX送信料などにかかる金額は、書面の量や、どこでコピーやFAX送信をするかによって異なります。

証人等の日当も裁判所によって異なりますが、8000円程度とされることがあります。

ただ、証人等の日当は、請求されないことも多く、実際に支払わなければならなくなるケースは少ない印象です。

3 弁護士に依頼する場合

弁護士に裁判の対応を依頼する場合には、弁護士費用が掛かります。

多くは着手金、成功報酬金等です。

他に、日当や調査費用などがかかることがあります。

ケースによっては、そもそも着手金・成功報酬金ではなく、時間制報酬(タイムチャージ)とすることもあります。

4 裁判費用の負担者

原則として、ご自分の分は自己負担となると考えていただいた方がよいかと思います。

和解や調停では、通常、かかった費用は自己負担とされることが多いため、裁判費用は両当事者それぞれの自己負担となります。

判決では、訴訟費用の分担割合も決められますので、その割合に応じて両当事者が負担することもありますが、それを実現する手続に係る手間が相当な負担となるため、実質には裁判費用の請求が行われることは少ないようです。