離婚した夫(妻)が子の親子交流に応じてくれないのですが、どうすればいいですか?
1 親子交流に応じてもらえない場合の対処法
親子交流に応じてもらえない場合には、親子交流調停の申立て、履行勧告、再調停、間接強制、不法行為に基づく損害賠償請求という対処法があります。
離婚に至るまでには、当事者(元夫婦)間における激しい対立を経ることもあります。
そのため、子の親子交流に関する取り決めをして離婚が成立したとしても、監護親側が、様々な理由で非監護親と子の親子交流を拒否することがあるのです。
以下、親子交流を拒否されている場合にとりうる手段について、説明します。
2 親子交流調停の申立て
離婚の際、(元)夫婦間で親子交流に関する取り決めをしていたとしても、実際には親子交流に応じてもらえない場合、家庭裁判所に親子交流調停の申立てをすることができます。
調停や審判で親子交流に関する取り決めをしておくと、親子交流を拒否された場合にとり得る対処法を増やすことができます。
調停や審判で親子交流に関する取り決めをしていない場合には、まず親子交流調停の申し立てをすることが大切です。
3 履行勧告の申出
調停や審判で面会交流に関する取り決めがあるにもかかわらず、相手が親子交流に応じない場合には、家庭裁判所に履行勧告の申出をすることができます。
履行勧告の申出により、家庭裁判所が相手に連絡し、親子交流に関する取り決めを履行するように促します。
4 再調停の申立て
監護親が親子交流を拒否する理由がある場合には、再度親子交流に関する調停を申立て、親子交流に関する条件を変更するという方法があります。
親子交流の場所や時間帯、第三者の立会いの有無など、親子交流を拒否する理由となっている条件を見直し、改めて親子交流に関する取り決めをすることで、以降の親子交流の実現に向かうことができます。
5 間接強制
親子交流の調停調書や、審判書がある場合には、親子交流に応じない監護親に対し、強制執行を行うことができます。
行うことができる強制執行は、親子交流の不履行に対して間接強制金を発生させる間接強制のみとなります。
具体的には、間接強制の不履行に1回につき、数万円程度の間接強制金を発生させることで、親子交流に応じてもらうようにします。
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