友人や知人に貸しているお金と自己破産
1 自己破産手続きとは
自己破産とは,破産者のめぼしい財産がある場合はそれを現金に換えて各債権者に配当する代わりに,原則として全ての債務を返さなくともよくなるという手続きです。
そのため,裁判所に対して自己破産を申し立てる際には,自己破産しようとしている方の全ての債務及び財産を把握したうえで,裁判所に報告する必要があります。
2 友人や知人に貸しているお金の自己破産における扱い
財産の典型例としては,現金,預貯金,不動産や自動車を挙げることができますが,誰かに払ってもらうべきお金も財産に該当します。
自己破産をしようとしている方の中には,ご友人や知人にお金を貸している方もいらっしゃいます。
ご友人や知人にお金を貸しているということは,そのご友人や知人からお金を返してもらえるお金があることを意味するので,これも財産として扱われることとなります。
3 裁判所への申立て前に行われること
申立てに際して作成する貸付金目録に,お金を貸したご友人や知人全ての氏名,連絡先等を記載することになります。
また,貸したお金の回収可能性を調査することとなります。
具体的には,消滅時効が完成しているか,お金を貸したご友人や知人の連絡先が分かるか,その者が破産しているか等を調査します。
客観的な資料を提出することで,貸したお金の回収可能性がないと裁判所に判断された場合,他に大きな財産がなく免責不許可事由もなければ,同時廃止事件として処理される可能性があります。
しかしながら,貸したお金が一定額以上であり,必ずしも回収可能性がないとはいえないときには,破産管財事件となる可能性が高いです。
4 破産管財事件となったとき
破産管財事件となったときは,裁判所が選任した破産管財人(ほとんどの場合弁護士がなります。)が,お金を貸したご友人や知人に対し,貸したお金を返すよう請求します。
破産管財人は,請求額や回収見込時期,相手方の反論等に応じて,和解をしたり,訴訟を提起したりします。
5 東京で自己破産をお考えの方へ
弁護士法人心では,自己破産手続きを得意とする弁護士が在籍しております。
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