東京で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 東京法律事務所】まで

弁護士法人心 東京法律事務所

高次脳機能障害におけるびまん性軸索損傷について

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2026年2月12日

1 びまん性軸索損傷の特徴と注意点

びまん性軸索損傷とは、頭部が衝撃で回転運動をするときに、広範囲で軸索が損傷することをいいます。

びまん性軸索損傷は、頭部外傷後に意識障害が発生しているにもかかわらず、頭部CT、MRI画像では明らかな血腫、脳挫傷を認めないという特徴があります(一般的には、事故直後に6時間以上の意識障害が生じる場合をびまん性軸索損傷といいます)。

事故直後に撮影した画像では脳損傷が分からないことも多く、1〜3か月経過後に撮影した画像で発見されることもあるため、事故直後だけでなく、事故から一定期間経過した後でも画像を撮影することが大切です。

2 びまん性軸索損傷に伴い高次脳機能障害が生じることが多い

びまん性軸索損傷は、広範囲で軸索が損傷してしまうため、脳損傷が激しく、高次脳機能障害(脳損傷により生じる認知障害・行動障害・性格変化などの障害)が生じることが多いです。

高次脳機能障害の症状は多岐にわたり、認知障害のみ生じる方もいらっしゃれば、性格変化やコミュニケーション障害、記憶障害が生じる方もいらっしゃいます。

高次脳機能障害の症状が多岐にわたることに加えて、医師は事故前の患者の生活状況を把握しきれていないことが通常であるため、ご家族など身近にいらっしゃる方が事故前の状況と事故後の状況を正確に把握しつつ、特徴的なエピソードについては医師にしっかりと伝えておくことが大切です。

また、医師の診察時間は限られているため、日常生活の異変について日記のような形式で記載しつつ、医師に適切な形で伝える工夫も大切になります。

3 びまん性軸索損傷と診断された場合には

先程もご説明のとおり、びまん性軸索損傷に伴い高次脳機能障害が生じる方も多いです。

高次脳機能障害は、医師への伝え方やその工夫、日常生活の異変を適切な形で証拠化することなどで後遺障害の等級が大きく異なることもあります。

後遺障害は等級が一つまたは二つ異なるだけで、賠償金が数百万円、数千万円異なることも少なくありません。

そのため、びまん性軸索損傷でお悩みの方は後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大切です。

高次脳機能障害で看護が必要になったときの賠償 むちうちで弁護士への相談をお考えの方へ

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ