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高次脳機能障害で看護が必要になったときの賠償

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年8月29日

1 はじめに

高次脳機能障害により、被害者の看護が必要となったときの賠償について、以下の賠償の項目が考えられます。

  1. ⑴ 看護費用に対する賠償
  2. ⑵ 被害者が看護状態となり、労働に従事できなくなったことによる賠償

2 看護費用に対する賠償

介護施設や業者に依頼しての看護の場合、その実費が賠償の基準となります。

また、賠償金を受け取る方法として、平均余命を前提に、将来までの看護費用を一括して受け取る方法と、定期的に支払を受ける方法(定期金賠償)の2つがあります。

一括して受け取る場合は、将来分を先取りすることによる利益を除くため、これを控除することとなっています。(中間利息の控除)

控除による目減りを防ぐ方法として、定期金賠償(賠償金全額を一度に支払うのではなく、毎月または毎年など、決まった期限ごとに所定の金額を支払う方法による賠償)があるわけですが、この方法によった場合、将来的に、賠償義務者が経済的破綻に陥り、その後の賠償を得ることができなくなるリスクもあることに留意する必要があります。

家族が介護に当たる場合は、1日当たり8000円程度が目安とされています。

しかし、高次脳機能障害における看護の場合、日常生活動作ができなくなることによる看護ではなく、被害者自身は、日常生活動作には支障がないが、注意力が欠如しているため、危険な行為に及ばないよう見守ることが看護の目的となるような場合には、数千円程度に減額されることもあります。

要は、高次脳機能障害により、被害者の日常生活にどのような支障があるのかを明らかにした上で、具体的な金額が定められることになります。

3 被害者が労働に従事できなくなったことによる賠償

自動車賠償責任保険において、高次脳機能障害による後遺障害が認定された場合、その程度に応じて、後遺障害等級1級(最も重い後遺障害)から9級までのいずれかの等級が認定されます。

そして、それぞれの等級に応じて、労働能力喪失率が定められています。(例:1級であれば100%、9級であれば35%)

労働に従事できなくなったことによる賠償額は、被害者の年収に、上記の労働能力喪失率を乗じた金額を基準として、算定されることになります。

ただし、もともと労働に従事していない高齢者や、何らかの事情により、高次脳機能障害がなかったとしても将来にわたり労働に従事することがないとされた場合には、労働に従事できなくなったことについての賠償はありません。

4 おわりに

具体的な賠償額を算定するには、専門的な知識が不可欠ですので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

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