弁護士費用特約なしでもむちうちについて弁護士に相談すべきか
1 交通事故におけるむちうち
交通事故が原因で発生するけがのうち、むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)が最も多く発生するけがとなっています。
このため、交通事故を得意とする弁護士の業務の中でも、むちうちとなった依頼者の方への対応が、大きな割合を占めています。
2 弁護士費用特約について
弁護士費用特約があれば、交通事故でむちうちのけがを負った場合でも、弁護士費用を負担なしに、最終的な解決までの弁護を依頼することができます。
また、この特約は、弁護士に対する報酬だけではなく、示談や裁判に要する費用もまかなってくれます。
しかし、弁護士費用特約に入っていない場合、事故の被害者としてはどのように対応したらよいのでしょうか。
3 無料相談の利用
事故の相手方が任意保険に加入していた場合、事故の被害者は、相手方保険会社の担当者と示談について交渉することになります。
その中で生じた疑問や不安について、まずは無料の相談をしてみることをお勧めします。
相談の内容や実際に生じている問題にもよりますが、無料相談でも、相談者の方の疑問を解消するために役立つことがあります。
4 弁護士費用と慰謝料について
被害者の方が直接保険会社と示談交渉をする場合、通院日数に応じた慰謝料の支払となることが多いです。
これに対し、弁護士が交渉する場合、通院日数ではなく、治療期間に応じた慰謝料を算定し、請求することになります。
この場合の慰謝料は、事故発生日から治療の終了日までの期間に応じて少しずつ増えていく計算方法になっています。
極端に通院回数が少ない場合は別ですが、通常の通院(最低でも週に1回は通院した場合)であれば、裁判ではなく示談(話し合い)による慰謝料額の場合でも通院3か月で40万円程度の慰謝料となることが多いです。
一方、弁護士費用特約がない場合の弁護士費用は、ご依頼になる事務所や弁護士により異なりますが、例えば、全部で30万円くらいかかるということであれば、慰謝料額のほうが弁護士費用を上回ることになり、慰謝料の中から弁護士費用を工面することができることになります。
物損事故としていたがむちうちの症状がでてきた場合 弁護士が交通事故で用いる「赤い本」と「青本」