生命保険と特別受益に関するQ&A
生命保険は特別受益になりますか?
原則として、生命保険は特別受益に該当しません。
生命保険は、被相続人の死亡を契機として、相続人に直接保険金受取請求権が生じることから、被相続人の遺産に含まれないこととされています。
そして、生命保険の受取人は、被相続人が自分の意思で決定しているため、贈与者と受贈者の意思表示によって成立する「贈与」や「遺贈」(民法903条)に該当しないとされているので、原則として「特別受益」に該当しないこととされています。
例外的に特別受益に該当する場合はないのでしょうか?
生命保険が例外的に特別受益に該当すると判断された判例があります。
当該裁判例では、「死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」(最判平成16年10月29日)として、例外的に生命保険が特別受益に準じて持ち戻しの対象となることを認めています。
参考リンク:最高裁判所判例集
この場合の「特段の事情」の有無はどのように判断するのでしょうか?
上記判例では、「特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」として、その判断要素を挙げています。
この判断要素の中でも、ある程度の目安になる要素が「保険金額」と「遺産の総額に対する比率」であるとされています。
去の裁判例の集積により、おおよそ保険金額の遺産の総額に対する割合が50%を超える場合には、特別受益に準じて持ち戻しがされることが多いです。
もっとも、東京地判令和6年5月10日では、遺産総額が約4億7500万円、生命保険金の金額が2億円という事案では、保険金額が高額であること、遺産総額に対する生命保険の比率が40%以上であることを考慮して、生命保険を特別受益に準じて持ち戻すこととされました。
そのため、一概に「遺産の総額に対する比率」が50%以下であることから持ち戻しが認められないとされているわけではない点に注意が必要です。
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