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刑事裁判の費用は誰が払うのか

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2026年5月22日

1 刑事裁判にかかる費用とは

刑事裁判は、国家が有する刑罰権を実行するために行う手続きですので、その運営に係る人件費や施設その他にかかる費用は原則として国の予算でまかなわれています。

ただし、刑事裁判を受ける被告人自身の利益になるか、その可能性のある部分、具体的には公判期日に呼ばれた証人、鑑定人、通訳人、国選弁護人といった人々に払うことが法律で決められている日当や旅費といった費用については、刑事裁判で有罪となった場合被告人が負担することを命じられることがあります。

実際の刑事裁判では、常にこうした費用が発生するわけではありません。

法廷に提出された証拠が書面ばかりで証人や鑑定人がいないことはかなり多いですし、被告人の情状酌量を求めるために呼ばれる証人は、たいてい法定の日当や旅費を受け取ることを放棄なさいます。

そのため、問題になるのは被告人が日本語を解さない外国人であるか、国選弁護人をつけた事件がほとんどです。

一方で、私選弁護人の費用については被告人等と弁護士の間の契約により発生するものなので、国の関与はなく契約に基づいて被告人や親族等が負担することになります。

2 費用負担の命じられる場合

刑事裁判中に通訳人や国選弁護人の費用が発生している場合でも、判決時にその負担が命じられないこともあります。

支払いを命じられた被告人にそもそも支払うだけの経済力がない場合、支払いを命じても実現する見込みは低く、かえって未回収の訴訟費用の管理にかかる労力を無駄にするだけであるためと考えられています(なお判決後の請求・受領は裁判所でなく検察が行います)。

そのため、被告人に実刑判決が言い渡される場合にはこれから収入がなくなることになるので費用の負担は命じられず、執行猶予が付いた場合には命じられやすいという、罪責の重さと費用負担の可能性が反比例する現象が起きています。

一方で、私選弁護人がついている場合、弁護士報酬を払えるならば訴訟費用も払えるだろうと解釈されるのか、負担を命じられることが多いとされています。

もし、刑事裁判で有罪判決を受け、費用負担を命じられても、これに対し支払能力がないとして免除を求める余地も認めれていますので、そうした状況に置かれた場合は弁護人に相談するのがよいといえます。

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