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破産管財人との面談ではどういったことをするのですか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年12月29日

1 破産管財手続になった場合は破産管財人と面談を行う

自己破産の申立てを行い、破産管財事件となった場合には、破産管財人との面談を行うことになります。

東京地裁では、申立てから間もない段階で面談を行うことになるので、その前提でスケジュールを確保しつつ申立てを行うことも場合によっては必要となります。

破産管財人との面談は、基本的に破産管財人の事務所で行い、申立代理人の弁護士と申立人本人が一緒に訪問する形となります。

2 破産管財人との面談の内容

面談の内容は申立の内容や破産管財人によっても変わるので、一概に言うことはできませんが、要するに破産管財人が申立書類を見たうえで疑問に感じたり確認したいと感じたりしたことについて質問してくるということになります。

また、裁判所があらかじめ破産管財人に対して、確認してほしい事項を伝えていることもありますので、その点も質問されることになるでしょう。

なぜ借り入れを行うことになったのか、なぜ返済できなくなったのか、といった申立に至る経緯については、多くの場合確認がされるかと思いますが、その経緯の中に免責不許可事由に該当するような事情がある場合については、重点的に質問されることになるかと思います。

また、通帳に記載されている取引の中に大金が動いた形跡があるような場合、つまり一見してよくわからない内容が含まれている場合には、その点を問われる可能性が高いです。

明らかに問われることが予想されるものについては、申立て時点で内容の説明をしておくことが多いです。

その他、仕事の内容についても質問がされることがあります。

特に、一般的な給与所得者ではなく個人事業をされているような場合だと、事業に使っている財産がないか等の確認をする必要がありますので、詳細に業務内容を確認されるかと思います。

3 面談に要する時間

シンプルな事案であれば30分以内に終わることもあるかと思いますが、複雑な事案になれば1時間を超過することもあるかと思います。

なお、破産管財人の事務所に行っての面談は、基本的に申立直後の1回のみです。

破産管財人は申立人の知らないことを質問してくるわけではないので、基本的には聞かれたことに対して素直に回答すれば大丈夫です。

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