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自己破産の開始に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年2月22日

破産開始直前に離婚していると何か問題がありますか?

離婚に伴う財産分与は、例えば不当に過大であり財産分与に仮託してされた財産処分であると認められるような、特段の事情がなければ否認権の対象にはなりません。

そのため、離婚したことで問題が生じるケースは例外的であるといえます。

破産開始前に弁護士費用を払うことは問題になりますか?

破産申立代理人の報酬は、破産手続きを開始、維持するために必要な支出であることから、債権者全員のための共益的な費用と考えることができます。

したがって、他の債権者への返済はストップしつつ弁護士費用を払うということに問題はありません。

破産の申立て直前に相続が発生していると問題がありますか?

破産手続きが開始されると、それ以前の相続について、破産者の遺産を受けるべき地位は破産財団に帰属することになります。

そのため、破産申立ての前に破産者が相続人となるような相続が発生した場合、何かしらの対処が必要といえます。

この場合、相続放棄を行えば、遺産が破産財団に組み入れられることを回避することが可能です。

相続放棄は純然たる身分行為であるため、否認権行使の対象になりません。

他方で、遺産分割協議については、相続人という身分法上の地位を前提に行う財産行為であるため、否認権の対象となります。

自己破産手続きにも影響が出る可能性がありますので、自己破産前に相続が発生した場合は注意が必要です。

保険外交員が自己破産するとどうなりますか?

生命保険会社の保険外交員が仕事をするためには、生命保険募集人の登録が必要です。

破産手続きが開始して免責決定が確定するまでは、登録が取り消されたり、業務停止になったりする可能性がありますので注意が必要です。

また、保険会社は破産手続開始の事実を解雇事由としています。

大手保険会社は官報をきちんと確認していることが多く、破産開始決定の公告を確認すると解雇する取扱いになっているようです。

そのため、保険外交員の自己破産については、そもそも自己破産を選択するのではなく、個人再生等の別の手続きをとるようにする、あるいは、勤務先に一時的にでも事務職につけてもらったり、休職の扱いにしてもらったりすることで解雇になることを避ける、または破産申立て前に転職をするといった手段を選ぶことになります。

保険外交員以外にも、一時的に資格制限を受けるものがありますので、事前に確認することをおすすめします。

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