借金の破産宣告とは
1 破産宣告とは破産手続開始決定のことを意味する
破産宣告という言葉は現在の法律では使われておらず、破産手続開始決定という言葉に変わっています。
今でも話し言葉としては破産宣告という言葉を使うこともあるようですが、その意味は、文字通り破産手続を開始する旨の決定を裁判所が出したということに尽きます。
2 破産手続開始決定はどういう状況で出されるか
破産手続は債権者が申し立てることもできますが、多くの場合は破産する人自身が申し立てる自己破産です。
手続きを行う人が弁護士へ依頼して破産手続の申立書を作成し、裁判所に申立てを行えば、所定の要件を満たしていれば裁判所は破産手続開始決定、つまり破産宣告を出します。
所定の要件というのは、「債務者が支払不能の状態に陥ったとき」という要件を満たしているかどうかということになるのですが、弁護士に依頼して手続きを行っている場合はこの点が問題になることはあまりありません。
また、細かいことを言えば、破産手続の費用を賄えない場合や申立てが誠実にされたものでない場合は要件を満たさないことになるのですが、この点もあまり大きな問題になるところではありません。
ここまで見てくるとわかる通り、破産宣告というのは破産の申立てがされたので裁判所が手続きを開始した、という程度のものなので、破産宣告という言葉から受ける印象と実態は異なるかもしれません(その意味で、現在使われている破産手続開始決定という言葉の方が実態に即していると言えるでしょう。)
3 破産手続開始決定の効果
破産手続開始決定(破産宣告)が出ると、管財事件の場合は破産管財人が選任されることになり、破産管財人が手続き終了までの期間、破産者の財産を管理することになります。
破産管財人は一定以上の価値がある財産については換価手続きを行って財団を形成していき、財団が一定以上の金額になった場合は債権者に公平に分配していきます。
明らかに財産がなく、また調査手続きも不要という場合は同時廃止手続となります。
同時廃止手続は開始決定と同時に破産手続が廃止されるため、破産管財人の選任はありません。



















