借金問題にお悩みの方へ
1 借金問題は弁護士にご相談ください
借金問題を抱えてお悩みになっている方は、弁護士にご相談ください。
借金の総額や今後のご意向等をお伺いした上で、より適切と思われる解決方法をご提案させていただきます。
毎月の返済を少しでも軽くしたい、家だけは手元に残したいなどのご希望があれば、そちらも踏まえた上で解決方法を検討させていただきますので、まずは弁護士とご相談いただければと思います。
当法人の事務所は東京駅の近くにありますので、借金問題のご相談のためにお越しいただく際も便利です。
2 借金問題の解決方法について
借金問題の解決方法の中には、裁判所に申立てをして、免責を認めてもらい、借金を0にする方法や、借金を大幅に圧縮する方法、裁判所を介さず貸金業者と個別に交渉を行い、月々の返済額を無理のない範囲まで減らしてもらい長期の分割払いを認めてもらう方法などがあります。
どの手続きを選択するのかによって、借金をどれぐらい減額できるのかが異なりますし、解決までにかかる期間や費用も違ってきます。
それぞれメリット・デメリットもありますので、特徴をしっかりと把握した上で、適した方法を選ぶことが大切です。
当法人の弁護士にご相談いただければ、弁護士がお一人おひとりの状況に見合った借金問題の解決方法を検討し、ご提案させていただきます。
ご意向や収支の状況、借金の原因などは人それぞれ異なりますので、丁寧にお話をお伺いし、対応させていただきます。
東京の事務所のご案内
東京駅から歩いて3分ほどの場所に当法人の事務所があります。詳しい所在地や駐車場情報等はこちらからご確認いただけます。
借金問題における弁護士と司法書士の違い
1 司法書士が行える業務はごく一部のみ
借金問題の専門家として、弁護士、司法書士の2つが挙げられますが、借金問題を抱える本人の代理人として活動できるのは、本来は弁護士のみでした。
現在では、司法書士の取り扱える業務が拡大したことで、一部だけ司法書士も代理人としての活動ができるようになっています。
このような過程からもわかる通り、借金問題解決の専門家は本来弁護士だけであり、司法書士が取り扱える範囲は例外的な一部だということになります。
2 任意整理の場合、140万円を超える借金かどうか
では、司法書士が取り扱える範囲はどの範囲なのかということになりますが、任意整理の場合140万円以下の借金かどうかがポイントになってきます。
140万円以下の借金であれば司法書士も取り扱い可能ですが、これを超える場合は弁護士でなければ任意整理をすることはできません。
もっとも、借金の正確な額を事前に把握できないことも珍しくありません。
その場合、一度司法書士に依頼していたものの、調査によって借金額が140万円を超えるということが分かったときには、再度弁護士に依頼しなおさなければいけないということになります。
改めて弁護士を探して依頼するとなると手間かと思います。
このような手間の発生を防ぎ、スムーズに任意整理を行いたいという場合には、弁護士へのご相談をおすすめします。
3 自己破産、個人再生の場合司法書士は代理人になれない
自己破産や個人再生の場合、弁護士は本人の代理人として申立、申立後の裁判所や管財人、再生委員対応を行っていきます。
他方で、司法書士は自己破産や個人再生にあたって本人の代理人となることはできません。
あくまで書類作成の補助ができるだけであり、申立やそれ以降の手続は本人自身で行わなければなりません。
そのため、弁護士に依頼すれば、手続きにかける労力を軽減することができるといえます。
また、いずれの手続も一定の費用を裁判所に納める必要が出てきますが、弁護士が代理人として申し立てている場合と本人自身が申し立てている場合とでは後者の方が費用は高額になってきます。
これは、弁護士が代理人となっている場合は一定程度その内容に信頼がおけるため、裁判所側で行う作業が少なくて済む一方、本人自身が申し立てている場合は裁判所側がより内容を精査する必要が生じるためです。
ですので、仮に自己破産や個人再生の依頼料は司法書士の方が安かったとしても、手続全体にかかる費用は弁護士に依頼した方が安いということがほとんどかと思います。
借金問題を相談する場合の専門家選びのポイント
1 弁護士への相談
借金問題の解決に向けて、法律の専門家である弁護士に相談するのが有効な手段として考えられます。
弁護士をおすすめする理由として、弁護士には守秘義務があるため、相談した内容が外部に漏れるという心配がないことが挙げられます。
借金問題を抱えていることを周囲に知られずに何とかしたいというお気持ちをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますので、相談相手として守秘義務がある弁護士は安心かと思います。
ただし、貸金業者からの連絡や裁判所からの通知などにより、借金問題がご家族に知られてしまう恐れがあることや、給料の差押えにより会社に借金問題のことがバレてしまう恐れがあるという点にはご留意ください。
また、弁護士に現在の状況を詳しく伝え、どのような解決方法が適しているのかを判断してもらうことができます。
自己破産、個人再生、任意整理といったいずれの手続を選んだとしても、基本的には現状のまま返済を続けるよりも有利な内容にしていくことができるので、まずは一度弁護士に相談してみるのが望ましいです。
2 どのような弁護士を選ぶべきか
弁護士は法律の専門家ですが、法律の分野は多岐に渡るため、借金問題の取り扱い経験は弁護士によって差があります。
そのため、借金問題について相談するのであれば、日頃から債務整理案件を取り扱っており、得意としている弁護士を選ぶべきであるといえます。
ホームページなどに解決実績が掲載されていることがありますし、債務整理に関する情報が多く掲載されていたりすることもありますので、そういった情報を参考にされるとよいかと思います。
3 司法書士と弁護士ではどう違うのか
借金問題の相談先として、司法書士も選択肢の一つになります。
しかし、司法書士の場合は弁護士と違い、取り扱える範囲に制限があります。
そのため、場合によっては司法書士では取り扱うことができず、途中で依頼先を変更しなければいけなくなってしまうかもしれません。
弁護士であれば制限がないため、このような心配なく、債務整理を依頼することができます。
借金問題の解決のために必要な費用
1 どの手続きをとるかによって費用は変わる
借金問題を弁護士に依頼して解決する方策は複数あります。
必要な費用についても選ぶ手段によって変わってきます。
どの手段をとることになるかは、それぞれの借金額や収支の状況、借入れの経緯等によって変わってきますが、任意整理、個人再生、自己破産、あるいは時効の援用といった手続きの中から選んでいくことになります。
2 任意整理の場合の費用
任意整理は、それぞれの債権者との間で個別に交渉を行う手続です。
そのため、任意整理にかかる費用は対象の会社の数によって変わることになります。
極端に対象会社数が多い場合は別ですが、基本的に個人再生や自己破産よりも費用は安いことが多いです。
3 個人再生、自己破産の場合の費用
個人再生、自己破産はどちらも裁判所に対して申立てを行う手続になります。
要する費用は財産状況、債務状況の複雑さによって変わってきますが、弁護士費用は30万円~50万円程度になることが多いです。
なお、個人再生の場合は個人再生委員が選任される場合、自己破産の場合は破産管財人が選任される場合があり、その場合は別途個人再生委員や破産管財人への費用が必要となってきます。
4 時効の援用の場合の費用
時効の援用は任意整理と同様に、各債権者に対して行うものですが、交渉等を行うものではないため、任意整理と比べても低額になることが多いかと思います。
5 費用は分割で支払うことができる
借金の返済ができない状況にある以上、弁護士費用の準備も当然簡単にはできないことが多いかと思いますが、一般的には弁護士費用については分割でお支払いいただくことができますのでご安心ください。
当法人も、分割払いを承っております。
弁護士に依頼すると、各社に対して弁護士から受任通知が発せられますので、これによって以降の返済は基本的には止まります。
そのため、これまで返済に回していた分のお金が浮くことになりますので、そのお金を弁護士費用の積立に回すということができるようになるのです。
そして、例えば自己破産の弁護士費用を積み立てるのに半年かかるという場合は、弁護士費用を毎月一定額積み立てつつ、自己破産の申立てに必要な書類についての準備も並行して進め、半年後に費用の準備が終わったら速やかに自己破産の申立てに移るという形で借金問題を解決していくことができます。
弁護士費用は、弁護士事務所によって異なりますので、ご相談の際に債務整理の見通しを確認すると共に、弁護士費用についてもしっかりと確認することが大切です。