東京で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 東京法律事務所】まで

弁護士法人心 東京法律事務所

任意整理をした場合のクレジットカード

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年1月10日

1 任意整理をするとクレジットカードはどうなるのか

任意整理を行う対象となっているクレジットカードは、弁護士に依頼した後は使えなくなります。

正確に言えば、使おうと思えばしばらくの間使えてしまうかもしれませんが、債務整理をするとしておきながらそれと矛盾する行為を行うことになりますので、絶対に使ってはいけないということになります。

もし使用を継続してしまうと、悪質性が高い場合には、その後の任意整理自体にも影響が生じてしまうと考えられます。

2 任意整理の対象としなかったクレジットカードについて

任意整理は一部の債権者のみを対象として手続きを行うこともできますので、任意整理をしていないクレジットカードが出てくることもあります。

このクレジットカードについては、上記のケースとは事情が異なりますので、絶対に利用してはいけないというものではありません。

ただし、すでに任意整理という債務整理手続きを行っている状況にありながら、なおも借り入れを増やすような行為を行うことは、あまり望ましいとはいえません。

3 クレジットカードを任意整理した場合

⑴ 新規のクレジットカード作成が難しくなる

任意整理をすることで、その旨が信用情報機関に登録されます。

これにより、新たにクレジットカードを作ったり、新規にローンを組んだりすることは難しくなります。

⑵ 任意整理の対象としなかったクレジットカードはどうなるのか

すでに発行されているクレジットカードがどうなるかについては、いくつかパターンがあります。

任意整理の対象としなかった会社も信用情報機関の情報を閲覧しますので、他社の借入れとはいえ、その人が通常の返済ができなくなっていると分かれば、直ちにクレジットカードの利用を停止させる場合もあります。

そのようなケースがある一方で、次の更新まではこれまでどおり使えるということもありますし、更新すらも行えたというケースもあります。

最終的にはクレジットカードを発行している会社の判断ということになるので、一概には言えないということになります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ